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市県民税特別徴収

市県民税特別徴収

 

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの受取について

令和6年度から特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。留意事項及びフロー図をまとめましたので、下記ファイルをご確認ください。

 

給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスクによる提出【重要】

平成30年度の税制改正において、令和3(2021)年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、前々年の「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。
例えば、令和4(2022)年1月に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の場合、令和6(2024)年1月に提出する給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出する必要があります。
なお、提出義務の判定は、提出義務者ごとに行います。例えば、支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店等ごとに判定します。

 

電子データによる特別徴収税額通知の終了【重要】

令和3年度税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書を提出した特別徴収義務者への電子データによる税額通知は令和5年度で終了となりました。
なお、給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
今後、光ディスク等により給与支払報告書を提出される際に、電子データによる税額通知を希望して空の光ディスクを同封したとしても、空のままご返送させていただきますので、予めご了承ください。
令和6年度以降に電子データによる税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
概要につきましては、受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF)をご参照ください。

 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

内容

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した人の中で、退職・転勤等により新年度(6月から)の特別徴収ができなくなったときは、毎年4月10日までに提出してください。ただし「特別徴収に係る給与所得者」の場合は、次のとおりとなります。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収税額の決定通知書に記載された人(非課税の場合を含む)が、退職・転勤等により給与等の支払を受けなくなったときは、異動事由が発生した月の翌月10日までに提出してください。

また、退職日が1月1日から4月30日までの方については、本人からの申出がない場合でも未徴収額を一括徴収してくださいますようお願いいたします。

提出期間

随時

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

届出書様式

給与所得者の異動届出書

※給与所得者の異動年月日(退職・転勤等の年月日)が平成29年1月1日以降の場合、異動届出書に特別徴収義務者の個人番号(マイナンバー・個人事業主の場合)又は法人番号及び給与所得者の個人番号を記載する必要があります。

  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【PDF / Excel

普通徴収から特別徴収への変更届出書

内容

中途就職した人等の市民税・県民税の普通徴収税額(個人で納付すべき税額)を特別徴収に変更する場合に提出してください。

留意点

  • 当該年度分以外の税額については、給与からの特別徴収はできません。
  • 65歳以上の方の普通徴収税額のうち公的年金等の所得に係る税額分については、給与からの特別徴収はできません。

提出期間

随時

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

届出書様式

  • 普通徴収から特別徴収への異動届出書【PDF / Excel

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

内容

事業所の所在地・名称等を変更したときや、解散・休業・廃業等により給与等の支払がなくなったときは、速やかに提出してください。書類送付先を設定・変更する場合も、この届出書を提出してください。

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

届出書様式

  • 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書【PDF / Excel

(注1)事業所が本市に事務所等を有する法人である場合は、変更の内容が分かる登記簿の写し(コピー可)を添付してください。書類送付先の設定・変更の場合は、登記簿の写しは不要です。

(注2)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

内容

特別徴収義務者の事務負担を軽減するため、給与等の支払を受ける人が常時10人未満の事業所を対象に、納期の特例の制度を設けています。納期の特例が承認されますと、月々給与等から徴収した市民税・県民税を年2回で納入することができます。承認された月分から納期の特例の適用を受けることになりますので、特例の適用を希望される場合は、なるべく早く申請書を提出してください。

前年度に納期の特例の適用を受けている場合は、申請書を再度提出する必要はありません。

提出期間

随時

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

申請書様式

  • 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書【PDF / Excel

(注)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。


特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

内容

納期の特例の適用を受けている事業所で、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合は、速やかに提出してください。その他、納期の特例の承認を取り下げる場合も、この届出書を提出してください。

提出期間

随時

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

届出書様式

  • 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書【PDF / Excel

(注)個人事業主の場合、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

特別徴収税額通知受取方法変更申出書

内容

eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を年度の途中で変更したい場合(通知先メールアドレスの変更含む)に使用する申出書です。

提出期間

変更があった場合には、速やかに提出してください。

注意事項

  1. 受取方法は、事業所ごとに設定されます。特定の従業員のみ受取方法を別にすることはできませんのでご了承下さい。
  2. 新たに「電子データ」で受け取りを希望する場合は、「通知先e-Mail」にメールアドレスを必ず記入してください。

届出書様式

  • 特別徴収税額通知受取方法変更申出書【PDF / Excel

給与所得等に係る特別徴収のしおり

特別徴収の概要、従業員が入社・退職・転職したとき等の手続き、納入書の記載方法、退職所得に係る市県民税の課税の税額計算等の特別徴収制度について説明しています。


給与支払報告書総括表及び普通徴収申請書

内容

総括表及び普通徴収申請書は、毎年12月上旬に事業所あてに送付しています。届かない場合や、新規の事業所の方はダウンロードしてご使用ください。給与支払報告書を提出される際は、必ず総括表及び普通徴収申請書を添付してください。(給与支払報告書の作成を税理士等に依頼される場合は、予め総括表及び普通徴収申請書を税理士等にお渡しください。)

平成27年度課税分から、普通徴収該当者がいる場合は「普通徴収申請書」に申請理由別の人数を記載し、提出することとなっています。普通徴収該当者が0人の場合は、合計人数に「0」と記載し、提出してください。

普通徴収の申請理由

普通徴収申請書に記載のある7項目(略号A~G)の申請理由に限ります。これ以外の理由で、普通徴収を申請することはできません。パートやアルバイトの方であっても、毎月給与等の支払がある場合は、特別徴収対象者となります。

また、給与支払報告書を県外の市区町村に提出する場合の普通徴収の申請理由は、都道府県によって多少異なります。詳しくは、都道府県又は各市区町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。

提出時の並び順

給与支払報告書(総括表)兼普通徴収申請書の様式の左側に図示していますので、参考にしてください。並び順を間違えないよう、注意してください。

提出期間

給与等の支払をした年の翌年1月末日まで(提出漏れや一度提出した分について訂正がある場合は、速やかに提出してください。)

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

総括表及び普通徴収申請書の様式及び書き方

(注)29年度から、それぞれの様式がA5サイズに変更となりました。


給与支払報告書(個人別明細書)

内容

平成29年度以降の提出分より、個人番号及び法人番号等の記載が必要な様式(A5サイズ)に変更となりました。

提出枚数等

  • 本市に提出する 「給与支払報告書(個人別明細書)(市区町村提出用)」は、 1人につき1枚となります。
    (注)本市に給与支払報告書を提出する際は必ず、給与支払報告書(総括表)兼普通徴収申請書を添付してください。
  • 所轄の税務署には「給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)」を提出してください。(提出義務がある場合のみ。)
  • 給与等の支払をした方には必ず、個人番号及び法人番号の記載のない「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」をお渡しください。
  • 複写式の給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)が必要な場合は、お近くの税務署又は大口庁舎税務課及び菱刈庁舎地域総務課にお問い合わせください。

提出期間

給与等の支払をした年の翌年1月末日まで(提出漏れや一度提出した分について訂正がある場合は、速やかに提出してください。)

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

給与支払報告書の様式


退職所得分市民税・県民税納入申告書

内容

退職手当等に対する市民税・県民税を納入の際は、納入書表面の「退職所得分」の金額欄3か所に納入金額を記入し、裏面の「退職所得分市民税・県民税納入申告書」にも必ず記入してください。退職者の内訳欄が不足する場合は、掲載してある様式又は予備の納入書の裏面を利用し、納入申告書のみを直接、伊佐市役所税務課までお送りください。(事業所独自の内訳書でも構いません。)

特別徴収義務者として本市が指定していない事業所の方へ

退職手当等に対する市民税・県民税の納入にあたり、特別徴収納入書が必要となります。納入書をお送りしますので、伊佐市役所税務課までご連絡ください。

提出期間等

徴収した月の翌月10日までに納入申告書を提出するとともに、納入書により税額を納入してください。

提出場所

  • 大口庁舎 税務課
  • 菱刈庁舎 地域総務課

申告書様式及び納入書等の書き方

 

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