本人通知制度
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平成26年8/1より開始 本人通知制度について
この制度は、事前に登録した人に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(本人の代理人、本人以外の個人・法人、8士業)に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。この制度の実施により、住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、個人の権利の侵害の防止を図ろうとするものです。
※8士業=弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
1.制度開始日
平成26年8月1日
2.制度を利用するためには…
- 制度の利用を希望する人:事前登録申請が必要です。
- 登録できる人:登録申請時現在、伊佐市に住民登録または戸籍がある人
- 登録期間:登録日から翌々年度の3月31日
引き続き登録を希望される場合は、登録期間満了日の1か月前から更新手続ができます。
更新後は、4月1日から3年間の登録期間となります。 - 受付窓口 市役所市民課(大口庁舎) 地域総務課(菱刈庁舎)
3.事前登録に必要なもの
本人が申請する場合
- 本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書
こちらからダウンロードできます。 伊佐市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書 - 印鑑
- 本人確認書類(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、在留カードなど)
※郵送による申請の場合は写しを添付して下さい
法定代理人が申請する場合
上記①申請書と法定代理人の印鑑、本人確認書類及び法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄本などの資格を証する書類。本市の公簿等で確認できる場合は不要。)
代理人が申請する場合
上記①の申請書と代理人の印鑑、本人確認書類と委任状
(こちらからダウンロードできます。 委任状(伊佐市本人通知制度専用) )
4.通知対象となる住民票の写し等の種類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明
- 戸籍の附票
- 戸籍謄抄本(戸籍全部事項証明 戸籍個人事項証明)
- 戸籍記載事項証明(戸籍一部事項証明)
5.本人への通知
- 時期:証明書を交付した月の翌月末
- 内容:交付年月日、請求者の種別(代理人、第三者)、交付した証明書の種類と通数
6.登録事項の変更及び廃止
登録申請時に記載した事項(氏名、住所、本籍地等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず伊佐市本人通知事前登録(変更・廃止)申請書を提出して下さい。
(こちらからダウンロードできます。 伊佐市本人通知事前登録(変更・廃止)申請書)
ただし、伊佐市内間異動の登録者について届出は不要です。
問い合せ先
市民課市民係 電話0995-23-1311(内線1152)
2014年07月31日
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