年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の概要
老齢年金生活者支援給付金(老齢基礎年金を受給している方)
以下の支給要件を満たしている方が対象者です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下である。
※合計額については毎年度見直しされます。
令和7年度給付額
月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金(障害基礎年金を受給してる方)
以下の支給要件を満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
令和7年度給付額
障害等級1級の方(月額)6,813円
障害等級2級の方(月額)5,450円
遺族年金生活者支援給付金(遺族基礎年金を受給している方)
以下の支給要件を満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
令和7年度給付額
(月額)5,450円
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
請求の手続き
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求書の提出が必要です。
受給できる場合は、早めの手続きが必要になります。基礎年金番号がわかるものを準備のうえお問い合わせください。
※不該当通知書が届いた下記条件を満たす方は手続きが必要ですが、不該当通知書が届いていない受給中の方は手続きの必要はありません。
受給対象者
※次の条件すべてに該当※
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計金額が次の場合
昭和31年4月2日以後に生まれた方 889,300円以下 昭和31年4月1日以前に生まれた方 887,700円以下 - 課税世帯員の死亡、住所変更、世帯分離等により非課税世帯となった方
支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
関連リンク
問い合わせ先
日本年金機構 加治木年金事務所
TEL:0995-62-3511
- こんな時には?