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都市計画情報

都市計画総括図

伊佐市の都市計画区域や用途地域等を示した図です。本総括図は、都市計画決定に関する内容を証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
なお、詳細につきましては担当課へご確認ください。

都市計画等証明書について

都市整備課では、都市計画区域や用途地域といった都市計画等の情報について「都市計画等に関する証明書」を発行しています。

窓口での申請のほか、メール及び郵送での申請も受け付けておりますのでご利用ください。なお、証明書の即日発行は行っておりません。証明書の受取りについては、窓口での交付及び郵送での発送のみとなります。窓口での受取りができない方につきましては、返信用封筒をご準備ください。

証明書の発行手数料は300円です。手数料は証明書発行後、納付書でお支払いいただきます。

  • 都市計画証明申請書【 Word / PDF

都市計画法第53条申請について

都市計画道路など、都市計画決定された区域に建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づき許可を受ける必要があります。

1 許可基準について

許可条件は都市計画法第54条に規定されている以下の通りです。

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

2 申請に必要な書類について

  1. 許可申請書
  2. 誓約書
  3. 位置図、配置図、平面図、立面図、断面図
  4. その他(登記簿謄本・14条地図・地籍測量図等)※必須ではありません。

郵送可※返信用封筒を同封してください。

低未利用土地等確認申請について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年1月1日~令和10年12月31日までの間に、用途地域設定区域内における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられています。

1 適用時期

令和2年7月1日~令和10年12月31日

2 詳細及び申請書様式について

詳細及び申請書様式については国土交通省ホームページをご覧ください。

3 申請にあたっての留意事項

確認書の交付を希望される方は、低未利用土地等に該当するか事前に担当部署までご相談ください。
なお、低未利用土地等に該当した場合、申請書受理から確認書交付まで1週間程度かかります。確定申告期限までに余裕をもって申請してください。

郵送可※返信用封筒を同封してください。

国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

国土利用計画法第23条第1項に規定する大規模な土地取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して県知事へ届出をする必要があります。
国土利用計画法の届出制度の詳細については、下記リンクより鹿児島県のホームページからご確認ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について

公有地の拡⼤の推進に関する法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備等により公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として制度化されたものです。

1 土地を有償譲渡しようとする場合の届出(法第4条)

伊佐市内の土地で、下記の土地を有償で譲渡しようとする場合は省令で定めるところにより、契約を結ぶ前に市⻑へ届け出をする必要があります。

1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の⾯積が200㎡以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(1)都市計画施設などの区域内に所在する土地
(2)都市計画区域内で以下のもの
 イ.道路の区域として決定された区域内の土地(道路法)
 ロ.都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地(都市公園法)
 ハ.河川予定地として指定された土地(河川法)など

2 上記1を除く都市計画区域内の土地で、10,000㎡以上の⼟地を有償で譲渡(売買)しようとする場合

2 土地の買取希望の申出(法第5条)

公拡法第4条第1項に規定する土地、その他都市計画区域内に所在する土地(⾯積100平⽅メートル以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地⽅公共団体などによる買取りを希望するときは、市⻑に対し、省令で定めるところにより、その旨を申し出ることができます。

土地の買取の協議

届出または申出があった⽇から3週間以内に、買取り希望の有無についての通知を送付します。

3 申請に必要な書類について

1-1 【様式第一】土地有償譲渡届出書(法第4条)
1-2 【様式第二】土地買取希望申出書(法第5条)
 位置図(縮尺1/25,000程度)
 案内図(縮尺1/500程度(住宅地図等))
 地籍図(公図、字図) 
 登記簿謄本(写)

郵送可※返信用封筒を同封してください。

屋外広告物について

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外に表示され公衆に表示されるものであり、看板、立て看板、はり紙、広告塔、広告版などがあります。
伊佐市では、「屋外広告物法」及び「鹿児島県屋外広告物条例」により、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物の規制を行っています。

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を表示・設置する場合には、一部を除き許可を受ける必要があります。新規で屋外広告物を設置する場合には事前に担当部署へご相談ください。
 基準等に関する詳細及び申請書様式については下記サイトをご覧ください。

問合先・申請先

〒895-2701 
鹿児島県伊佐市菱刈前目2106番地
伊佐市役所 都市整備課 都市計画係

0995-23-1311(内線2234・2236)
toshikei@city.isa.lg.jp

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