社会福祉法人関係
社会福祉法人関係
社会福祉法人関係事務
社会福祉法の改正により、平成25年4月1日より社会福祉法人に関する事務が都道府県から市に権限委譲され、伊佐市のみで事業を行う社会福祉法人の関係事務手続きや指導監査等は伊佐市が行うこととなりました。
伊佐市が所轄する主な社会福祉法人関係事務等
- 設立、合併、解散等に係る事務
- 定款変更の認可(申請・届出受理)に係る事務
- 公益事業又は収益事業の停止命令に係る事務
- 一般的監督(指導監査)に係る事務
- 現況報告書の受理に係る事務
- 理事の在任証明に係る事務
各種申請書類、手続きについて
(1)社会福祉法人現況報告書の提出
提出期限 | 毎会計年度終了後3か月以内(毎年6月末日) |
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概要等 | 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内(毎年6月末日まで)に、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により、下記届出事項を添付書類と共に所轄庁へ届け出なければなりません。 また、資産の総額の変更登記についても、毎会計年度終了後3か月以内に行うこととされています。 |
届出事項 |
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添付書類 |
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提出方法 | (1)~(5)は「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」へ入力し、届け出てください。 (6)、(7)は紙媒体での提出もできます。紙媒体で提出する場合は、それぞれの市主管課にご持参ください。 |
提出部数 | 1部 |
平成27年度提出分(平成26年度決算)から、全ての法人において、『「社会福祉法人の認可について」の一部改正について(平成26年5月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)』により、社会福祉法人が提出する現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書について、新たな様式が示され、エクセル様式による電子ファイルでの提出へ変更されました。
平成28年度(平成27年度決算)から、社会福祉法人は、定款、貸借対照表、収支計算書及び現況報告書(個人の権利利益が害されるおそれがある部分は除く。)について、インターネットを活用し、公表することが義務付けられました(社会福祉法第59条の2第2項及び社会福祉法施行規則第10条)。ホームページが存在しないことにより公表が困難な場合は、所轄庁のホームページで公表することとなっています。
平成29年度提出分(平成28年度決算)から、現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書の所轄庁への届出方法が「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による届出に変更になっています(社会福祉法施行規則第9条第3号)。
(2)定款の変更【認可申請】
提出期限 | 遅滞なく |
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概要等 | 定款変更は、厚生労働省令で定める次の事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。 (1)事務所の所在地 (2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る) (3)公告の方法 |
様 式 | 定款変更認可申請書(PDF(71KB)/WORD(21KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(187KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(3)定款の変更【届出】
提出期限 | 遅滞なく |
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概要等 | 厚生労働省令で定める次の事項のみの定款変更については、届け出をもって足りるとされています。 (1)事務所の所在地 (2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る) (3)公告の方法 |
様 式 | 定款変更届出(PDF(20KB)/WORD(20KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(113KB/PDF) |
提出部数 | 1部 |
(4)基本財産の処分
提出期限 | 基本財産の処分が必要となった時 |
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概要等 | 基本財産の処分をするに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な書類を所轄庁に提出し、承認を受けなければなりません。 ※所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。 |
様 式 | 基本財産処分承認申請書(PDF(69KB)/WORD(19KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(113KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(5)基本財産担保提供承認申請書
提出期限 | 基本財産の担保提供が必要となった時 |
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概要等 | 基本財産を担保に提供する必要が生じたときは、事前に基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出します。申請の内容について審査及び必要な調査を行い、担保提供承認を行います。 ※融資等に必要な基本財産の担保提供は、所轄庁の承認を受けなければ、その手続きを行うことができません。 |
様 式 | 基本財産担保提供承認申請書(PDF(103KB)/WORD(19KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(127KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(6)基本財産移転完了報告書
提出期限 | 全ての寄附財産の移転が完了した日から1か月以内 |
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概要等 | 社会福祉法人設立認可にあたって、社会福祉法人の運営に供する不動産や資金が寄附されることになります。社会福祉法人の設立後、法人設立認可申請時に予定していた寄附が完了した際には、所轄庁に報告する必要があります。 |
様 式 | 基本財産移転完了報告書(PDF(52KB)/WORD(20KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(87KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(7)設立認可
提出期限 | 認可を受けたい日の1か月前 |
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概要等 | 社会福祉法人を設立するには、所轄庁からの認可が必要になります。所轄庁からの設立認可後、法務局にて法人登記を行った時点で、正式に法人設立となります。 |
様 式 | 設立認可申請書(PDF(51KB)/WORD(25KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(145KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(8)解散認可(認定)申請書
提出期限 | 認可を受けたい日の2か月前まで |
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概要等 | 法人がその積極的活動を停止し、その財産関係を整理(清算)する範囲内において、整理が終了するまで存在する姿(清算法人)となることをいいます。 |
様 式 | 解散認可・認定申請書(PDF(65KB)/WORD(20KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(109KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(9)解散届
提出期限 | 解散後、遅滞なく(2週間以内) |
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概要等 | 法人の解散のうち、「定款に定めた解散事由の発生」による解散及び「破産手続開始の決定」による解散の場合は、解散後遅延なく届け出ることが必要です。 |
様 式 | 解散届(PDF(50KB)/WORD(20KB)) |
添付書類 |
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提出部数 | 1部 |
(10)合併認可申請書(吸収合併・新設合併)
提出期限 | 認可を受けたい日の1か月前まで |
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概要等 | 2つ以上の法人が、契約によって1つの法人に統合することを合併といい、吸収合併と新設合併の2つの方法があります。 (1)吸収合併 合併により1つの法人のみ存続し、他の法人を吸収(解散)することをいいます。合併後存続する法人が、消滅した法人の一切の権利義務を承継します。 (2)新設合併 合併により既設の法人の全てが解散し、新たに法人を新設することをいいます。 |
様 式 | 合併認可申請書(吸収合併用)(PDF(107KB)/WORD(25KB)) 合併認可申請書(新設合併用)(PDF(109KB)/WORD(25KB)) |
添付書類 | 添付書類一覧(105KB/PDF) |
提出部数 | 2部 |
(11)理事の在任承認事務
提出期限 | 証明が必要な時期に、その都度申請 |
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概要等 | 社会福祉法人が、当該法人の理事長の所有に係る不動産を買い受けその登記を申請する場合など、社会福祉法人と当該法人の代表権を有する理事との利益相反行為や双方代理行為に係る登記を行う際には、「理事長の職務を代理する他の理事が当該社会福祉法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書」が必要となります。 |
様 式 | 理事の在任証明願(PDF(27KB)/WORD(31KB)) |
添付書類 |
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提出部数 | 理事の在任証明願のみ2部 他書類は各1部 |
(12)指導監査書類
提出期限 | 所轄庁が指定する期日まで |
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概要等 | 伊佐市が所轄する社会福祉法人に対して定期的に指導監査を行います。 監査資料は、伊佐市が指定する期日までにご提出下さい。 |
様 式 | |
提出部数 | 1部 |
(13)社会福祉法人の税額控除に係る証明
提出期限 | 証明が必要な時期に申請 |
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概要等 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、現行の所得控除制度に加えて税額控除制度との選択適用が可能となりました。税額控除対象法人の認定に当たっては、伊佐市(所轄庁)から証明を受ける必要があります。 |
様 式 | |
提出部数 | 1部 |
伊佐市が所管する社会福祉法人一覧
No. |
法人名 |
事務所の所在地 |
電話番号 |
代表者名 |
---|---|---|---|---|
1 |
啓明福祉会 |
伊佐市菱刈徳辺2202-1 |
0995-26-0300 |
水間 信寿 |
2 |
隼仁会 |
伊佐市大口青木3023-14 |
0995-22-2333 |
有村 紀子 |
3 |
伊佐市 |
伊佐市菱刈前目711-1 |
0995-26-4120 |
野村 治男 |
4 |
大一会 |
伊佐市大口宮人463-133 |
0995-23-0115 |
大保 潤一郎 |
5 |
慈和会 |
伊佐市大口大田132 |
0995-23-0322 |
犬塚 優子 |
6 |
ひまわり福祉会 |
伊佐市大口曽木885 |
0995-25-2578 |
冨永 あつ子 |
7 |
正念寺福祉会 |
伊佐市大口大田58-1 |
0995-22-2327 |
吾孫子 幹 |
8 |
天照福祉会 |
伊佐市大口元町9-10 |
0995-22-6195 |
中村 大立 |
9 |
山野福祉会 |
伊佐市大口山野4275-1 |
0995-22-1476 |
椎木 京子 |
10 |
羽月福祉会 |
伊佐市大口堂崎562-6 |
0995-22-6388 |
曽山 忠 |
11 |
宗希福祉会 |
伊佐市大口里2602 |
0995-22-5473 |
原田平 輝志 |
12 |
明生福祉会 |
伊佐市菱刈川北2112 |
0995-26-0640 |
嶽崎 至六郎 |
13 |
菱刈中央福祉会 |
伊佐市菱刈前目2525-27 |
0995-29-5010 |
星山 耕作 |
14 |
菱刈福祉会 |
伊佐市菱刈前目781 |
0995-26-2145 |
冨重 真直 |
15 |
菱刈本城福祉会 |
伊佐市菱刈南浦290-7 |
0995-26-4161 |
尻屋 チズ子 |
16 |
栄和会 |
伊佐市大口里1564-39 |
0995-22-5678 |
大久保 義幸 |
指導監査実施計画
- 令和6年度 伊佐市社会福祉法人指導監査 実施計画
- 【別紙1】伊佐市社会福祉法人指導監査実施要領 (平成29年4月改定)
お問い合わせ先
〈大口庁舎〉 福祉課 社会福祉係 TEL 23-1311(内線 1267・1268)
- こんな時には?