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介護保険

介護保険

介護保険サービスはどうすれば利用できますか。

介護保険制度は、加齢による病気等で、日常生活に介護が必要となった人が、多様なメニューから自主的に選択して必要なサービスを利用できる制度です。この制度を利用するには、要介護(要支援)認定が必要になります。

認定申請ができる方

  • 65歳以上で、寝たきり、認知症などにより日常生活に介護等が必要な人
  • 40歳から64歳で、初老期の認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる病気(16の特定疾病)により介護等が必要な人

申請方法

申請書は長寿介護課介護保険係にあります。

本人又は家族が介護保険係に申請します。また、居宅介護支援事業所や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

※クリックするとPDFファイルが新しいウィンドウで開きます。

介護保険では、どのようなサービスがありますか。     介護サービス空き情報

介護保険制度では、介護が必要な皆さんのために、次のようなサービスがあります。

(介護事業者向け)伊佐市総合事業サービスコード

令和6年4月1日~

上記サービスコードのマスタが必要な介護事業者は介護保険係までお問い合わせください。 

✉kaigo@city.isa.lg.jp

令和4年10月1日~

(介護事業者向け)人材確保支援関係

(介護事業者向け)事故報告

在宅サービス

自宅で利用するサービス
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護(伊佐市内にはサービス提供事業所はありません)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
出かけて利用するサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
その他のサービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 特定施設入所者生活介護
  • 福祉用具購入費の支給
  • 住宅改修費の支給 住宅改修の詳細についてはこちらへ
  • 福祉用具の貸与

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
    ※介護保険のサービス以外に、地域支援事業などが行われています。

その他様式

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伊佐市介護保険パンフレット

介護保険料

65歳以上の人
  • 所得等に応じて9段階に設定
  • 年金が年額18万円以上の人は年金から天引き。
    ※特別徴収天引きの対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。
40歳~64歳の人
  • 医療保険料と一括して徴収
    ※災害など特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、いざサービスを利用する際に、滞納期間に応じて「給付制限」がなされます。ご注意ください。

介護保険適用除外施設について

伊佐市に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、伊佐市の介護保険の被保険者となります。しかし法令で定める下記の施設に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。

1.介護保険の被保険者でなくなった場合は
  • 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。)
  • 介護保険の被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
2.適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です

伊佐市に住所(住民票)を有する人が、介護保険適用除外施設に入所した場合

40歳以上の人は、長寿介護課へ資格喪失の届出が必要です。65歳以上の人及び40歳から65歳未満の人で要介護(要支援)認定を受けている人は、あわせて介護保険被保険者証を市窓口へお返しください。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、市長寿介護課への届出とは別に、必要に応じて加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要な場合があります。伊佐市の国民健康保険に加入している人は、市民課健康保険係へ届出が必要です。

伊佐市に住所(住民票)を有する人が、介護保険適用除外施設を退所した場合

40歳以上の人は、長寿介護課へ資格取得の届出が必要です。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、市長寿介護課への届出とは別に、必要に応じて加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要な場合があります。伊佐市の国民健康保険に加入している人は、市民課健康保険係へ届出が必要です。

申請書

3.適用除外施設向け入所・退所連絡票の提出について

介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。

このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ、入所・退所する方についての入所・退所連絡票を提出いただきますようご協力をお願いします。

介護保険適用除外施設
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6 国立及び国立以外のハンセン病療養所
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9 障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
10 指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

介護保険に係る住宅改修の支援制度

対象になる人
  • 要介護または要支援の認定を受けた人
  • 住宅改修は、在宅の要介護者等に対して支給されるため、要介護者等が介護保険施設や医療機関に入所・入院している場合は原則として支給されません。

退院前に住宅改修を行う場合は、事前に市役所・ケアマネージャーに相談し、協議した上で、住宅改修を行うことができます。

支給額

要介護度に関係なく、同一の住宅で20万円を支給限度額として住宅改修に要した費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から支給されます。

よって、20万円の住宅改修を行った場合、1割負担の方は、保険給付の額が18万円、自己負担額が2万円となります。

対象になる改修

(1) 手すりの取り付け

手すりの取り付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防、移動や移乗の補助のために取り付ける手すり。

  • 床置きの手すりや浴槽縁の手すり等、取り付け工事を伴わない手すりは、「福祉用具貸与」又は「福祉用具購入」の対象になります。

(2) 段差の解消

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の段差解消や、玄関先のスロープ設置など。

  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象になりますが、車の出入りのための工事は対象になりません。
  • 取り付け工事を伴わないスロープは「福祉用具貸与」の対象になります。
  • 昇降機・リフト等を設置するための工事は対象となりません。

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室の床の滑りにくいものへの変更、通路面を滑りにくい舗装への変更など。

  • 滑り止めマットを浴室・廊下等に敷くだけでは対象となりません。

(4) 引き戸などへの扉の取り替え

引き戸などへの扉の取り替え

開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取り替え、ドアノブの変更、戸車の設置など。

(5) 洋式便器などへの便器の取り替え

洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器から洋式便器への取り替え。

  • 非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化又は簡易水洗化の工事部分は対象になりません。
  • 据え置きの腰掛便座の設置は「福祉用具購入」の対象になります。

(6) その他 (1)~(5) の工事に伴って必要となる工事

  • 手すりの取り付けのための壁の下地補強
  • 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
  • 床材変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
  • 水洗和式便器から水洗洋式便器への取替えの場合は、便器の取り替えに伴う給排水設備工事、便器の取り替えに伴う床材の変更
住宅改修費の受給方法

住宅改修費も他の介護サービスと同様に、皆さんの介護保険料等で運営されるサービスです。

利用にあたっては、次のような手順が必要となりますのでご注意ください。

相談

まず、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや伊佐市介護保険係に相談しましょう。

工事の準備

利用者は、心身の状況等から、どのような工事を行うのが良いのか、ケアマネージャーと一緒に考えましょう。ケアマネージャーは、必要な工事と認めた場合、住宅改修に必要な理由書等を作成します。ケアマネージャーなどのアドバイスをもとに、施行業者に見積(原則2社以上)を依頼します。

介護保険係との事前協議・現地調査

ケアマネージャーは、住宅改修に必要な事前協議の書類を伊佐市介護保険係へ提出します。書類をもとに、介護保険係の担当者が現地調査に行き、工事内容が介護保険の対象として適切な工事であるかを確認します。

工事着工

伊佐市介護保険係の現地調査が終了してから、住宅の改修を行います。

支払い

利用者は「償還払い」または「受領委任払い」のいずれかの方法で支払いを行います。

「償還払い」
利用者が住宅改修費にかかった額の全額を業者へ支払います。そして、後日、保険給付対象の9~7割分を伊佐市が利用者へ支払います。

「受領委任払い」
利用者が保険対象の自己負担分(1~3割)を業者へ支払います。保険給付対象の9~7割分は、伊佐市が直接、施工業者へ支払います。

※受領委任を利用する際には、施工業者が伊佐市に登録する必要があります。計画の段階で、施工業者またはケアマネージャーにご確認ください。

保険給付の申請

工事終了後、必要とされる書類を揃えて伊佐市介護保険係に申請します。申請書類の審査終了後、給付されます。

住宅改修事前協議に必要な書類
  1. 住宅改修費支給申請事前協議書(見積徴取込)(Word)
  2. 対象となる住宅改修の工事費見積書  ※原則2社以上 (42キロバイト/PDF)
  3. 住宅改修が必要な理由書(押印廃止)(Excel)
  4. 工事前写真 (日付が確認できるもの)
  5. 工事箇所を記入した家の平面図

※本人が入院・入所中または要介護認定申請中の場合、事前協議副申書を添付

※本人の持ち家でない場合、承諾書を添付(身内の場合は必要なし)

2.の住宅改修が必要な理由書について

  • 被保険者の心身の状況及び日常生活の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその算定理由をケアマネージャーが記載します。
  • 要介護者等が居宅介護支援事業所との間に居宅サービス計画作成についての契約を交わしていない場合は、市から在宅介護支援センターのケアマネージャーを紹介しますので、市の介護保険係にご相談ください。
住宅改修申請に必要な書類
  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
    (1)償還払い    ⇒ 様式第11号(90キロバイト/PDF)
    (2)受領委任払い ⇒ 様式第8号(55キロバイト/PDF)
  2. 工事費領収書
  3. 工事費内訳書
  4. 完成後の状態を確認できる書類
    ※改修前、改修後の日付入りの写真を添付

注意

住宅改修のサービスを行う際には、必要な書類と必要な手続きがあります。

まずは、市役所またはケアマネージャーにご相談ください。

よくあるQ&A
20万円以内なら、何度かに分けて利用できるのですか?

何度かに分けて利用することもできます。

住宅改修を以前行ったのですが、1人での生活が不安になってきたので娘宅に同居することになりました。住宅改修をもう1度行うことができますか?

要介護者等が転居した場合、転居前の住宅についての住宅改修費に関係なく、転居後の住宅について支給限度額(20万円)までの支給が可能です。

以前住宅改修を行ったのですが、その後、身体状況が悪化し、再度改修の必要性が出てきました。もう1度、介護保険で住宅改修ができませんか?

最初に住宅改修を行った時の要介護度等から3段階以上介護度が悪化した場合は、再び支給限度基準額(20万円)までの支給が可能となります。ただし、この取り扱いは1回しか適用されません。

介護保険で住宅改修

1つの住宅に複数の要介護者がいるときは、いくらまで利用できるのですか?

住宅改修費の支給限度額の管理は要介護者等ごとに行われるため、被保険者ごとに住宅改修を申請することができます。ただし、1つの住宅で複数の要介護者に係る住宅改修を行う場合は、各要介護者ごとに対象となる工事を設定し、それが重複しないようにします。つまり、手すりを複数箇所設置した場合は、要介護者ごとに箇所を分けてそれぞれ申請できますが、同一の便器の取替えに40万円要した場合に20万円ずつ申請することはできません。

住宅改修を伴わない設計及び積算はどうなりますか?

住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用については住宅改修の支給対象にはなりません。

新築または増築工事は対象となるか?

新築・増築工事は対象となりません。

ただし、廊下の拡張に伴い手すりの必要性が出た場合、和式便器から洋式便器への取替えの必要が出た場合などは、それぞれ「手すりの取り付け」「洋式便器への便器の取替え」に要した費用のみ支給対象となることがあります。

住宅改修の支給対象外の工事も併せて行われた場合はどうすればよいか?

支給対象外の工事も併せて行った場合は、対象部分の抽出、按分等、適切な方法により、支給対象となる費用を算出します。

  1. 対象部分の抽出
      対象部分について、面積、長さ等、数量を特定して抽出し、それぞれに単価を乗じて金額を算定。
  2. 按分による方法
      解体費や材料・工賃に区分するのが困難な工事科目については、有意な方法で対象範囲を按分し、その根拠を明示する。
家族が住宅改修を行った場合、支給対象となり得るか?

材料の購入費のみを支給対象とし、工賃は支給対象外となる。「住宅改修に要した費用に係る領収書」は、材料の販売者が発行したものとする。なお、住宅改修の手続きの方法は通常のとおりである。

要介護認定を受けた高齢者の障害者控除について

 65歳以上で、身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、要介護認定者など寝たきりの度合いや認知症の状態が一定の基準に該当する場合は、障害者に準ずる者として、本人またはその扶養者が「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。確定申告や住民税の申告にこの認定書を添付することで障害者控除の対象となります。

 「障害者控除対象者認定書」が必要な方は、次の各事項にご注意いただき、長寿介護課に申請してください。

※ 各種障害者手帳の交付を受けている方は「障害者控除対象者認定書」の必要はありません。(ただし、要介護認定の認知症や寝たきりの程度が各種障害者手帳より重い場合は申請の必要がある場合もあります。)
※ 本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は申請の必要はありません。

認定書交付対象者

申告対象の年の1231日現在(※)、要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる程度の要介護認定の認知症・寝たきり状態がある高齢者。または、この状態にある高齢者を扶養している方。

※(例)令和元年分の所得の申告…令和元年1231日現在

申請方法

 長寿介護課の窓口に備え付けの「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、申請書は、ダウンロードできます。

申請書の記入方法

  • (申請者)欄には、障害者控除対象者認定書を使用する方の住所、氏名、対象者との続柄、電話番号を記入いただき、押印してください。
  • 対象者欄には住所、氏名、生年月日を記入してください。
  • 介護保険要介護認定調査票及び主治医意見書の使用について同意される場合は、対象者の氏名を記入いただき、押印してください。

必要なもの

 控除を受けようとする方の印鑑及び対象者の印鑑が必要です。

 ・障害者控除対象者認定申請書(30キロバイト/WORD

お問合せ先:長寿介護課 介護保険係 23-1311(内線1227)


その他の介護保険制度に関するお問い合わせ

長寿介護課介護保険係 電話:0995-23-1311(代表) 内線1226、1227、1228

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

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