保育園
保育園の申し込み先
- 伊佐市役所大口庁舎 福祉事務所子育て支援係(電話:23-1330)
- 菱刈庁舎 地域総務課保健福祉係(電話:26-1305)
〜申込書〜
申込書は大口庁舎子育て支援係・菱刈庁舎福祉係と各保育園にあります。
必要なもの・・・申込書に、印鑑・源泉徴収票(確定申告をされた人はその写し)を添えてください。
保育所へ入所できる基準
保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている人)が、次のいずれかの事情にある場合です。
- (家庭外労働)児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。
- (家庭内労働)児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。
- (親のいない家庭)死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合。
- (母親の出産等)親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合。
- (病人の看護等)その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合。
- (家庭の災害)火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、その児童の保育ができない場合。
伊佐市内保育園一覧
| 園名 | 住所 | 定員 | 開所時間 | 電話番号 (09952) |
備考 |
| 大口保育園 | 伊佐市大口里460番地1 | 60 | 7時30分〜18時 | 22-8125 | |
| 大口里保育園 | 伊佐市大口大田58番地1 | 60 | 7時30分〜18時 |
22-2327 | |
| 明徳寺保育所 | 伊佐市大口元町9番地8 | 60 | 7時〜18時 | 22-6195 | |
| 山野保育園 | 伊佐市大口山野4275番地1 | 60 | 7時30分〜18時 | 22-1476 | |
| 羽月保育園 | 伊佐市大口堂崎562番地6 | 90 | 7時〜18時30分 | 22-6388 | 一時保育・病児・病後児保育・延長保育実施 |
| あゆみ保育園 | 伊佐市大口里2602番地 | 60 | 7時30分〜18時 | 22-5473 | |
| みどり保育園 | 伊佐市大口里1842番地2 | 150 | 7時〜19時 | 22-2611 | 延長保育・休日保育 放課後児童クラブ実施 |
| 紅洋保育園 | 伊佐市大口曽木1827番地1 | 45 | 7時30分〜18時 | 25-2155 | 延長保育・放課後児童クラブ実施 |
| 田中保育所 | 伊佐市菱刈田中1101番地 | 60 | 7時30分〜18時 | 26-1016 | |
| 徳辺保育所 | 伊佐市菱刈徳辺679番地2 | 30 | 7時30分〜18時 | 26-1033 | |
| 慈光保育園 | 伊佐市菱刈前目781番地 | 45 | 7時30分〜18時 | 26-2145 | 学童保育実施・子育て支援センター |
| ひしかり保育園 | 伊佐市菱刈前目2525番地27 | 45 | 7時30分〜18時 | 26-2296 | |
| 湯之尾保育園 | 伊佐市菱刈川北1118番地2 | 45 | 7時30分〜18時 | 26-0640 | 一時保育・延長保育実施 |
| 本城保育園 | 伊佐市菱刈南浦290番地7 | 30 | 7時30分〜18時 | 26-4161 |
その他
母子・父子家庭や兄弟の入所状況、延長保育、障害児保育の必要度等がある場合には当該要素を選考基準におきます。
◆その他保育園など保育、母子福祉、児童手当などに関するお問い合わせ
- 大口庁舎福祉事務所子育て支援係(電話:23-1330)
- 菱刈庁舎 地域総務課保健福祉係(電話:26-1305)
児童手当について
児童手当の概要及び手続方法
○対象になる人
小学校修了前の児童(12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人
- 所得制限があります。
- 日本国籍以外の場合も、外国人登録をしてある方であれば原則として対象になります。
○支給期間
- 申請の翌月分から12歳に達した後の最初の3月分までです。
- 申請が出生・転入日の翌日となった場合で、申請が出生・転入日の翌日から数えて15日以内ならば申請した月からの支給となります。
○手当額
児童手当/特例給付/就学前特例給付
| 月額 | |
| 1人目 | 5,000円(3歳未満10,000円) |
| 2人目 | 5,000円(3歳未満10,000円) |
| 3人目以降 | 10,000円 |
○特例給付
受給対象者・・・児童手当にかかる所得制限により、児童手当が支給されない被用者であって一定の所得未満の人
ただし、会社退職等で厚生年金の資格を失う(一時的な退職も含む)と、手当の受給資格を失いますので、早めに手続きをお願いします。
○手続き(持参するもの)
- 印鑑
- 請求者の健康保険証
- 請求者の振込口座を指定できるもの«通帳等(郵便局以外)»
※毎年1月2日以降大口市に転入された人は、児童手当用所得証明書(前年分所得)
(その年の1月1日現在の住所地の児童手当用所得証明書)
◆児童手当に関するお問い合わせ
- 大口庁舎福祉事務所子育て支援係 (電話:23-1330)
- 菱刈庁舎 地域総務課保健福祉係(電話:26-1305)
伊佐市乳幼児医療費の助成について
伊佐市では、義務教育就学前の乳幼児が病気等で、病院・診療所・歯科診療所等で診療を受けたり、薬局で薬の調剤をしてもらい医療費を支払った場合に、その支払った医療費について下記により助成しています。
また、医療費の助成金支給申請書に証明をもらうとき、証明料を病院等に支払ったときも助成をしています。
助成を受けるには…
医療費受給資格者の登録が必要です。
- 乳幼児の保護者は、出生・転入等がありましたら、大口庁舎福祉事務所(子育て支援係)・菱刈庁舎地域総務課(保健福祉係)で医療費受給資格者の登録申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。
なお、交付後に住所や保険証等に変更があったときは変更届けをしてください。
- 医療費受給資格者の登録申請に必要なものは・・・
- 登録する乳幼児が記載された医療保険証
- 印鑑
- 助成金を振り込む銀行口座番号とその届印が必要です。
助成金額は・・・
- 乳幼児が保険診療により、病院・薬局等に支払った医療費(自己負担分)のひと月分の合計が3,000円を越えたとき、その越えた額を助成します。
ただし、次に該当するものは支払った医療費の全額を助成します。- 満3歳に満たない乳幼児
- 市町村民税が非課税世帯である世帯
- 病院等で医療費の助成金支給申請書に証明をもらう際に証明料を支払ったときは、1件につき50円を助成します。
- 各共済組合、健康保険組合法の規定による家族療養付加給付がある場合や高額医療費についてはその給付額を控除した額を助成します。
助成金の申請方法
助成を受けるために必要な手続き
- 県内の医療機関等・・・受給者証の提示、医療費の支払い
- 県外の医療機関等・・・医療費の支払い・市の窓口に領収書添付の支給申請書の提出
※治療用の補装具を造った場合は、市役所の窓口で、医証(医療機関から発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者から発行)を助成金支給申請書に添付し提出してください。
※領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療の自己負担額)、領収印、医療機関名が記載されたもの。レシートは不可。
付加給付があるとき・・・
- 家族療養付加給付のある場合には、付加給付証明書を会社・事業所からもらって申請書に添付してください。
助成金の支払方法は・・・
口座振込支払い(振込日は毎月月末です)
◆乳幼児医療費の助成についてのお問い合わせ
- 大口庁舎福祉事務所子育て支援係 (電話:23-1330)
- 菱刈庁舎 地域総務課保健福祉係(電話:26-1305)
母子保健
母子健康手帳交付・お子さんの健康についての相談
乳幼児健康診査
心身の発育発達の健康診査、歯科健診、歯科指導、保健指導等の相談に応じます。
お子さんの成長の節目に、内科医や歯科医による発育発達の健康診査と歯科衛生士や保健師、栄養士による育児相談を行います。
対象者には、個人通知でお知らせいたします。
| 種別 | 実施予定日 | 対象者 | 実施形態 |
|---|---|---|---|
| 4か月児健診 | 毎月1回 | 4〜5か月児 (対象月ごとに通知) |
集団 菱刈保健センター(まごし館内) |
| 11か月児育児相談 | 毎月1回 | 10〜11か月児 (対象月ごとに通知) |
|
| 1歳6か月児健診 | 毎月1回 | 1歳8〜9か月児 (対象月ごとに通知) |
|
| 2歳6か月児歯科健診 | 毎月1回 | 2歳6〜7か月児 (対象月ごとに通知) |
|
| 3歳児健診 | 毎月1回 | 3歳3〜4か月児 (対象月ごとに通知) |
| 健康診査の名称 | 実施形態 | 内容 |
|---|---|---|
| 乳児一般健康診査 (生後11か月〜13か月児) |
個別(医療機関) | 疾病異常の早期発見と早期治療を図るため、受診票を使用して、医療機関で受診してください。 |
◆母子健康手帳交付
毎月2回、保健センターにおいて、交付しております。待ち時間を省き、スムーズな交付を行えるように事前の電話予約をお願いいたします。
なお、交付日に都合が悪い方は、気軽にご相談ください。
◆赤ちゃんの育て方のことで相談したいとき
伊佐市役所健康増進課保健指導係 連絡先(0995-23-1328)
奨学金を受けたいときは
○教育委員会総務課へお問い合わせ下さい
- 電話:26-1512
奨学金とは、経済的な理由で高等学校等での修学が困難な学生を援助するために、市が貸し出すものです。
| 資格 | 次の要件を満たす全日制・定時制高等学校または、高校専門学校の生徒 「伊佐市にその保護者が在住している。」「品行方正、学業優秀、心身良好な生徒」「学資の支弁が困難と認められる生徒」 |
| 手続き | 奨学生願書・奨学生推薦調書を在学校長を通じて「教育委員会 総務課」へ提出してください。 |
| 貸与限度額 | 高等学校又はこれと同程度の教育養成所等の就学生(月額10,000円以内) 高等専門学校、大学又はこれと同程度の教育養成所等の就学生(月額50,000円以内) |
| 返済方法 | 卒業又は奨学金の廃止1年後から、その全額を月賦又は年賦により10年以内で返還する。 |




