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健康・検診

健康・検診

風しん第5期の定期予防接種の実施について

市では、これまで公的な定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い男性に対し、予防接種法に基づき風しんの第5期の定期接種を行います。

対象者

昭和 37 年4月2日から昭和 54 年4月1日までの間に生まれた男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な人
※令和7年度以降、抗体検査を実施した人は対象外になります。

予防接種の実施期間

令和9年3月31日まで

接種料金

原則無料(自己負担無し)
※市が発行した予診票が必要です。

  • 予防接種が受けられる医療機関一覧

問い合わせ先

保健課 健康推進係 電話:0995-23-1311


健康診査、がん検診などについて

「自分の健康は自分で守り、早期発見、早期治療に努めましょう」

健(検)診等一覧

令和7年4月1日現在

検(健)診名 対象者 内容 実施場所 料金

特定健康診査(集団健診)

40~74歳で伊佐市国民健康保険に加入している人 問診、血圧測定、尿検査、身体計測、腹囲測定、血液検査、心電図
※必要な人に眼底検査
※長寿健康診査では、眼底検査、腹囲測定は実施しません
※若年健康診査では、眼底検査は実施しません
※特定健康診査は、集団健診と個別健診(医療機関)があります
大口元気こころ館、
菱刈総合保健福祉センター(まごし館)
無料

若年健康診査(集団健診)

39歳で伊佐市国民健康保険に加入している人 無料
長寿健康診査(集団健診) 後期高齢者医療保険に加入している人 無料
肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に検査を受けたことのない人 B型、C型肝炎ウイルス検査(血液検査)
※40、45、50、55、60、65、70歳の人で過去に受診歴のない人は無料
B型100円
C型500円
前立腺がん検診 40歳以上の男性 前立腺特異抗原検査(PSA検査)(血液検査) 500円
腹部超音波検査 40歳以上の人 超音波(エコー)による腹部検査 1,200円
骨粗しょう症検診 超音波による骨密度検査 300円
胃がん検診 問診、胃部X線間接撮影
(バリウム)
1,200円
肺がん検診 問診、胸部X線デジタル撮影(二重読影)問診の結果、必要な人に喀痰細胞診 検診車が各地区を巡回して実施 読影500円
喀痰700円
大腸がん検診 問診、便潜血反応検査(採便2日法) 各地区を巡回して実施 600円
子宮頸がん検診 20歳以上の女性 問診、頸部細胞診 大口元気こころ館、
菱刈総合保健福祉センター(まごし館)
1,000円
乳がん検診 40~49歳の女性 問診、乳房X線撮影
(マンモグラフィ2方向)
2,000円
50歳以上の女性 問診、乳房X線撮影
(マンモグラフィ1方向)
1,000円
歯周病検診 20・30・40・50・60・70歳の人 問診、口腔内検査等
※歯科医院での個別検診です
伊佐市内の歯科医院 無料
結核検診 65歳以上の人 胸部X線デジタル撮影(読影)
※肺がん検診や病院などで胸部X線撮影をされる予定の人は、市が行う結核検診を受診する必要はありません
検診車が各地区を巡回して実施 無料
特定健康診査(個別健診)

40~74歳で伊佐市国民健康保険に加入している人
※集団健診未受診者

問診、血圧測定、尿検査、身体計測、腹囲測定、血液検査
※必要な人に心電図検査等

伊佐市が個別健診を委託している医療機関

無料
特定健康診査(情報提供)

40~74歳で伊佐市国民健康保険に加入しており、生活習慣病(高血圧症、糖尿病、脂質異常症等)で医療機関を受診している人
※集団健診未受診者

「特定健康診査情報提供票」という用紙を対象者へ送付します。かかりつけの医療機関へ提出してください。 かかりつけの医療機関 無料
令和7年度 検(健)診一覧(検(健)診ガイドより)

※実施時期等の詳細については、保健課 健康推進係 電話:0995-23-1311へお問い合わせください。

健康相談

校区コミュニティ単位で開催します。日程は、広報紙等で御確認ください。

高齢者の予防接種について

 予防接種名 対象者(対象年齢) 備考(接種回数等)
高齢者
インフルエンザ
  1. 65歳以上の人
  2. 60歳以上65歳未満で内部障害1級相当の人
  • 接種回数
    1回/年
  • 接種費用
    各医療機関によって異なりますが、市から1,500円補助します。生活保護受給者は3,000円補助します。差額は自己負担になります。接種費用については、各医療機関へ直接お尋ね下さい。
高齢者
肺炎球菌ワクチン
  1. 65歳(S35.4.2~S36.4.1)
  2. 60歳以上65歳未満で内部障害1級相当の人
  • 接種回数
    1回
  • 65歳の接種実施期間
    65歳の誕生日を迎える前日から66歳の誕生日を迎える前日までの1年間
  • 接種費用
    各医療機関によって異なりますが、市から3,300円補助します。生活保護受給者は6,300円補助します。差額は自己負担になります。接種費用については、各医療機関へ直接お尋ね下さい。

 

※自己負担及び市の助成を受けて「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)」を1回以上摂取したことのある人は対象者となりません。

高齢者
新型コロナワクチン
  1. 65歳以上の人
  2. 60歳以上65歳未満で内部障害1級相当の人
  • 接種回数
    1回/年
  • 接種費用
    市から補助、市内医療機関での自己負担額は未定です。
  • 使用ワクチン
    未定
高齢者帯状疱疹ワクチン
  1. 65歳(S35.4.2~S36.4.1)
  2. 経過措置対象者 
    70歳、75歳、80歳
    85歳、90歳、95歳、100歳
    令和7年度のみ対象 101歳以上
  3. 60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する人(免疫機能障害1級相当)
  • 接種回数
    ・生ワクチン(ビケン) 1回
    ・不活化ワクチン(シングリックス)2回
  • 接種費用(生活保護受給者の自己負担額はありません)
    ・生ワクチン
    市から4,460円補助します。市内医療機関での自己負担額は4,400円です。
    ・不活化ワクチン
    市から11,060円補助します。市内医療機関での自己負担額は11,000円です。


60歳以上65歳未満で内部障害1級相当の人とは、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人です。

経過措置対象者 70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳は令和7年4月2日から令和8年4月1日までに誕生日を迎える人です。


姶良・伊佐地区CKD(慢性腎臓病)予防ネットワークについて

腎機能の低下が慢性的に持続した状態をCKD(慢性腎臓病)と言います。
日本人のCKDの患者数は、約2,000万人と推計され、成人の約5人に1人はCKDであると言われています。
腎臓が一度悪くなってしまうと、もとに戻ることがありません。CKDは症状が出にくいため、放置しておくと、末期腎不全に至り、透析療法が必要になってしまいます。
健康診断や医療機関での検査によってCKDを早期に診断し、適切な治療を行うことで、CKDの重症化を防ぐことが重要です。
姶良・伊佐地区では、平成29年4月からCKD(慢性腎臓病)の重症化を予防するためにCKD(慢性腎臓病)予防ネットワークをスタートしました。
CKD(慢性腎臓病)予防ネットワークとは、特定健診等で腎臓の異常等が発見された人を「かかりつけ医」と「腎臓診療医」が連携して診療することです。

医療機関のみなさまへ

姶良・伊佐地区CKD予防ネットワークの様式等は次のとおりです。

ダウンロードしてお使いください。


伊佐市若年者の在宅ターミナルケア支援事業

伊佐市では、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的、経済的負担を軽減します。

対象者

伊佐市に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者(40歳の誕生日の前々日まで受けられます。)

患者の認定基準

介護保険における特定疾病としての「がんの末期(※1)」の定義及び診断基準に該当する者

※1:治療を目的とした治療には反応せず、進行性かつ治療困難(※2)又は治療不能と考えられる状態
※2:治療困難な状態とは、概ね6か月程度で死が訪れると判断される状態

申請者

  1. 患者本人またはその家族
  2. 患者を現に介護している者

対象サービス

  1. 居宅サービス(訪問介護(※3)、訪問入浴介護)
  2. 福祉用具貸与(20~39歳)
  3. 福祉用具購入(20~39歳)

※3:訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等の際の乗降介助となります。

本人負担額

利用料の1割
※支給限度額を超える部分については、全額自己負担になります。

サービス利用料上限額

区分 対象サービス サービス利用料の上限額
0~19歳 居宅サービス 50,000円(月額)
20~39歳 居宅サービス、福祉用具貸与 80,000円(月額)
福祉用具購入 50,000円
0~39歳 認定に係る経費(医師の意見書等) 5,000円

※0~19歳で、小児慢性特定疾病医療費助成に係る医療費助成を受給していない場合は、20歳~39歳の項の対象サービスを受給できます。

申請方法

①伊佐市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書
②意見書

①、②を保健課 健康推進係へ提出してください。(様式は同係でお渡しします。)

問い合わせ先

保健課 健康推進係 電話:0995-23-1311


アピアランスケア用品購入費助成制度

伊佐市では、がん患者の経済的負担を軽減し、治療と就労等との両立など、社会参加を支援するため、アピアランスケア用品の購入費用の一部を助成しています。

助成の対象となるアピアランスケア用品

  1. ウィッグ等
    がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着に必要な頭皮保護用のネット
  2. 胸部補整具
    がん治療による乳房の変化に対応するための補整下着、補整パッド、専用入浴着及び人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除きます。)

助成を受けることができる人 

次の項目すべてに該当する人

  • 申請日時点で伊佐市に住民票がある人
  • がんと診断され、がん治療を受けた人又は現に受けている人
  • 過去に本事業または他の自治体で同様の助成を受けていない人

助成対象経費

アピアランスケア用品の購入経費(令和7年4月1日以降に購入したものに限る)
※交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用、附属品、ケア用品等の費用は除きます。

助成金額の上限額

  • ウィッグ等 2万円
  • 胸部補整具 1万円

申請に必要な書類

  1. 伊佐市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書
  2. がんの治療を受けていることを証明する書類の写し
  3. アピアランスケア用品の購入に係る領収書
  4. その他、市長が必要と認める書類
  5. 委任状(対象者以外の人が申請者となる場合)

申請期限

購入した日の属する年度内
※令和7年度中に購入した場合、令和8年3月31日が申請期限です。

詳しくは伊佐市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱をご覧ください。

申請・問い合わせ先

保健課 健康推進係 電話:0995-23-1311


伊佐市勤労世代健康づくりチェックポイント事業(元気アップポイント忠元)について

勤労世代の健康づくりを促進し、健康増進や疾病予防を推進することを目的とし、慣れ親しんだ地域でいつまでも元気で過ごせるまちづくりを目指しています。

事業対象者

伊佐市に住民登録がある人で、事業実施年度の末日における年齢が40歳から65歳未満の人

ポイント付与対象者

「勤労世代健康づくりチェックポイント事業参加登録申請」をして、チェックポイント手帳の交付を受けた人

ポイント付与の対象となる活動

市が指定して実施する健康増進・疾病予防活動

  • 元気アップポイント忠元(開催場所:忠元公園)

ポイント(スタンプ)の付与基準及び方法、留意点

  1. 付与基準
    1活動(30分程度の運動)につき1ポイント、1日1ポイントを上限とします。
    健康づくりに対する取組み(喫煙や飲酒等)の成果として、1項目につき1ポイントを付与します。
  2. 付与方法 
    活動を実施したら、その都度、市役所職員等にチェックポイント手帳を提示し、スタンプを押してもらってください。
  3. ポイント付与における留意点
    活動中止の場合は、活動に対するポイントは付与されません。
  4. ポイント付与(スタンプ押印)時間及び活動時間
    ・3月~10月⇒18:00~20:00まで
    ・11月~2月⇒17:00~20:00まで

集めたポイントを商品券に交換する方法

商品券の交換は、原則、毎年度3月に行います。チェックポイント手帳の記名欄に必要事項を記入のうえ、伊佐市役所保健課に提出してください。

商品券交換に必要なポイント数は次のとおりです。

商品券の額

必要ポイント数

  500円分

5ポイント

1,000円分

10ポイント

1,500円分

15ポイント

2,000円分

20ポイント

2,500円分

25ポイント

3,000円分

30ポイント

3,500円分

35ポイント

4,000円分

40ポイント

4,500円分

45ポイント

5,000円分

50ポイント

 

※ 年度内に必ず商品券に交換してください。

※ 500円の商品券に交換できない端数のポイントは、翌年度へ繰り越すことができます(ただし、繰り越したポイントは、翌々年度へ繰り越すことはできません。)。

その他 

活動中でも、天候の悪化により中止する場合があります。その場合は忠元公園内に中止看板を設置します。
活動を中止することがあらかじめわかっている場合は、活動日の夕方頃に、市ホームページの注目情報と伊佐市公式LINEに掲載しますのでご確認ください。

その他ご不明な点は、下記までお問合せください。

問い合わせ先

保健課 健康推進係 電話:0995-23-1311


ハンセン病に関する情報

【令和11年11月21日まで】ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度

令和6年(2024年)6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
詳しくはこちら(外部サイトリンク)をご覧ください。

問い合わせ先

厚生労働省補償金相談窓口 電話03-3595-2262 受付時間10時から16時(土日祝日、年末年始を除く)

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

こんな時には?

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