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農業

農業委員会について

「農業委員会とは」

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律第3条」によって市町村に設置が義務づけられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業を営む者の地位の向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行うために、市から独立した行政機関として置かれている行政委員会です。

「委員会の構成」

農業委員会は、公職選挙法を準用した選挙で選ばれる選挙委員と、農業協同組合や市町村の議会が推薦し市町村長が選任する選任委員から構成されています。

伊佐市農業委員名簿

(平成23年7月現在)

  氏名 自治会名 選別 備考   氏名 自治会名 選別 備考
1 出水 美代子 平出水中央 選任 議会 2 森田 幸一 田中上 公選  
3 甲斐 隆喜 木ノ氏 選任 団体(JA) 4 橋口 昭夫 崎山 選任 団体
(土地改良)
5 中間 講記 東市山 公選   6 帖佐 敦子 下目丸 公選  
7 宮ノ原 修 宮人 公選   8 新園 弘 高柳 公選  
9 長岡 忠 土瀬戸 公選   10 前原 賢了 下殿 公選  
11 向井野 末治 平原 公選   12 上野 伸子 川北宇都 公選  
13 片牧 計 下青木 公選   14 久保 教仁 下市山 選任 議会
(議員)
15 小田 文雄 築地中 公選   16 森田 憲明 上八坂 公選  
17 亀割 謙二 岩坪 公選   18 外西 利文 川西 公選  
19 新屋敷 紀念 上青木東 選任 団体
(農業共済組合)
20 上田中 章 田中中 公選  
21 中島 忠勝 高柳 公選    

伊佐市農業委員会に関する許認可申請について

「農地法第3条の許可」

農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。また、農地を耕作目的で貸し借りしたい場合も、農地法第3条等の許可申請が必要です。

○農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

「下限面積はなぜ必要なのか」

※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。

なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。

「伊佐市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。」
地域 下限面積
伊佐市全域 50アール
〔下限面積設定理由〕

別段の面積の基準(農地法施行規則第20条)において定める基準に該当する区域はない。また、伊佐市の農業の現状は、稲作が主であり農業経営の効率性かつ安定的に継続される農地利用を考慮した場合、別段下限面積は設けず下限面積は50アール以上が適切であると判断しました。

「農地法第3条許可事務の流れ」

農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。許可申請の受付期間は、月末(月末が土・日曜日または祝祭日の場合は、その前日)が締め切り日となります。15日前後に農業委員による調査後、20日前後に定例農業委員会が開催され許可された申請について許可書を発行いたします。伊佐市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を15日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

「申請者の方の流れ」
申請についての相談 ※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
申請書の記入 ※申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
「農地法第3条許可申請に必要な書類」をご参照ください。
必要書類の入手
申請書提出前の再確 ※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
申請書の提出 / 受付 ※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しいただき、提出してください。
「農業委員会等の流れ」(申請書の提出 / 受付)
申請内容の審査 ※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
農業委員会総会
都道府県知事による審査 ※伊佐市外にお住みの方が伊佐市内の農地を買ったり借りたりする場合には、都道府県知事による審査が行われます。
許可書の交付 ※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
「農地法第3条許可申請に必要な書類」
必要書類 市許可 県許可 様式 備考
農地法第3条の規定による許可申請書 1枚 2枚 様式 新農地法第3条申請書
(109キロバイト/xls)
法人で申請の際は、農業委員会へご相談ください。
土地の全部事項証明 1通 1通 - 3ヵ月以内の原本(法務局)
住民票・附表 1通 2通 - 申請者の現住所と全部事項証明書の住所が異なる場合は、住民票か戸籍附票のどちらかの書類の提出が必要です。
耕作証明書 - 2通 - 他市町村で耕作されている申請者が必要です。
営農計画書 1通 1通 様式 営農計画書
(36キロバイト/doc)
新規就農される申請者が必要です。同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要

※譲受人が、伊佐市以外の場合は、県知事許可申請になりますので、詳しくは、伊佐市農業委員会へご連絡ください。

※代理人が申請する場合は、行政書士法第2条に規定する資格を有する行政書士でなければできません。その場合は、委任者からの委任状を併せて必要とします。

農地の転用について

「農地の転用」

農地の転用には、自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合には、農地法第4条に基づく許可申請。自己以外の所有農地を農地以外の目的で使用するために売買又は貸借する場合には、農地法第5条に基づく許可申請が必要です。転用する農地が、農業振興地域内の農用地区域内の場合は、転用申請前に農業振興地域内農地から除外する手続きが必要です。(相談窓口:市農政課農政係 電話23-1311内線2246)この許可を受けずに無断で転用行為を行った場合、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金の適用(農地法第64条、第67条)がありますので、農地転用の計画がある場合は、事前に市農業委員会へご相談ください。

「許可申請の受付期間」

月末(月末が土・日曜日または祝祭日の場合は、その前日)が締め切りとなります。15日前後に現地調査を農業委員3名において行います。20日前後の総会での決議後、26日前後の県農業会議からの答申を受けて、許可書の交付を行います。

「農地転用許可申請に必要な書類」
必要書類 様式 記入例
農地法4条による許可申請 4条申請書 (62キロバイト/xls) ご相談ください
農地法第5条による許可申請 5条申請書 (74キロバイト/xls) ご相談ください
その他必要な書類(第4・5条共通)
  • 土地登記全部事項証明書、位置図、案内図(ゼンリンの住宅地図)、地積図、配置図、断面図、間取り図(建物の場合)
  • 資金証明書(施工費用が300万円以上の場合)、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する契約書

※代理人が申請する場合は、行政書士法第2条に規定する資格を有する行政書士でなければできません。その場合は、委任者からの委任状を併せて必要とします。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

農業経営基盤強化促進法による利用権設定は、規模拡大により経営改善を目指す農業者に対する農用地の集積、作付地の集団化など効率的な利用を推進するための方策として、期間を定めて貸借を行うもので、農業委員会(農業委員)が貸し手と借り手の間に入るので、安心して農地の貸し借りができ、次のようなメリットがあります。

  • 農地法第3条の許可申請手続きは必要ありません。
  • 契約期間が過ぎればその時点で契約は終了し、確実に貸し手に農地が返ります。
  • 契約終了前に農業委員会が貸し手、借り手双方に通知を行うので、更新や終了手続きを遅滞なく行うことができます。

農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会へお知らせください。正規の手続きをせず農地の貸し借りが行われていた場合、一定期間経過すると小作人が賃借権を取得したり、その農地の売買や貸借に小作人の同意が必要になったり、離作料を請求されるなどのトラブルの原因になります。

農業者年金について

農業者の老後の生活安定及び福祉の向上を目的とし、国民年金(国民全員が加入するべき基礎年金)の上乗せ年金で、厚生年金に該当する位置付けとなっています、また、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。

「加入条件」

農業者年金には、以下の要件をすべて満たす方であれば、農地を持っていない農業者や家族従業者も加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者で付加年金加入者
  2. 年間60日以上農業に従事する方
  3. 20歳以上60歳未満の方
「保険料の財政方式について」

保険料の財政方式は積立方式を採用しています。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。

この収めた保険料総額とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)。

「保険の額」

月額2万円から6万7千円まで1,000円単位に、ご自身のライフプランに合わせ保険料を自由に選択できます。また、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。余裕がないときは積み立てないで、余裕が出てきたときに余計に積み増しすることも可能です。

「年金の受給について」
◆農業者老齢年金
  • 自分で支払った保険料に基づく年金です。
  • 65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。
◆特例付加年金
  • 政策支援を受けられた方で、下記の3要件をすべて満たすことが必要です。
    1. 60歳までに、20年以上保険料納付済期間があること
    2. 原則として、65歳に達している方 ※65歳過ぎてからの受給開始も可能
    3. 農業経営を譲受適格者に継承すること

農業者年金は80歳までの保証がついた終身年金です。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳まで受け取れるはずの年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

「税金でのメリットについて」

保険料は、全額(最高804,000円)社会保険料控除(所得税)の対象になります。また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります(個人年金の場合は、控除額の上限は50,000円です)。

「保険料の助成制度(政策支援)」

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記の1.から4.までのいずれかの条件に該当する方が対象です。

  1. 認定農業者 (認定就農者を含む) で青色申告者
  2. 上記1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者
  3. 認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  4. 35歳未満の農業後継者で35歳まで (25歳未満の者は10年以内) に認定農業者で青色申告者となることを約束した者
「各種手続きについて」

加入の申込、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には各種手続きが必要です。

必要書類等の詳細については、農業委員会または北さつま農業協同組合(伊佐総合支所 電話0995-24-1431)にお問い合わせください。

農業委員会での諸証明手数料について

種類 手数料
諸証明 非農地証明 1件 300円
許可申請書受理証明
転用事実証明
耕作証明
買受適格証明
嘱託登記 所有権移転登記 1件 5,000円
所有権保存登記 1件 2,000円
名義人表示変更登記 1件 2,000円

※所有権移転登記について3筆越えるときは、1筆増すごと500円を加算した額とする。

問い合わせ先

  • 伊佐市役所農業委員会:0995-23-1311(内線2101・2102)