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農業

農業経営基盤強化促進基本構想

伊佐市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(10,059キロバイト/PDF)

 

農業経営支援策

認定農業者、集落営農組織、農業法人、認定新規就農者など担い手の経営発展に役立つ主な支援策について

 

伊佐市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン

 

人・農地プラン公表について

農業委員会について

「農業委員会とは」

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律第3条」によって市町村に設置が義務づけられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業を営む者の地位の向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行うために、市から独立した行政機関として置かれている行政委員会です。

「委員会の構成」

農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員から構成されています。

 

農業委員名簿

(令和4年4月1日現在)

  氏名 自治会名 選別 備考   氏名 自治会名 選別 備考
大宮司 浩己 下青木 応募   堂園 隆之 下手仲間 応募  
久松 淳一 永池 推薦   羽田 五子 尾之上 応募  
下野 三郎 土瀬戸 推薦 10 外西 利文 川西 応募  
山下 優子 元町実業 推薦 11 竹下 秀樹 木崎 応募  
高松 淳美 下市山 推薦   12 中間 講記 東市山 応募 会長代理
出水美代子 平出水中央 応募   13 池ノ上 雅典 西原 応募 会 長
小椎八重 猛 重留東 推薦

 

農地利用最適化推進委員名簿

(令和4年4月1日現在)

  氏名 自治会名 選別 備考   氏名 自治会名 選別 備考
1 小薗 吉宏 原田 応募 大口校区 9 山之上 正幸 川西 推薦 曽木校区
2 諏訪 伸幸 多々良石 応募 大口東校区 10 丸目 純久 堂山 応募 針持校区
3 片牧  計 下青木 応募 牛尾校区 11 戸田 健二 町船津田下 推薦 湯之尾・本城・南永校区
4 小水流竜司 石井 応募 山野・平出水校区 12 長野 政光 築地 応募 湯之尾・本城・南永校区
5 下山野 修 平原 応募 山野・平出水校区 13 山元  大 本町 応募 菱刈校区
6 岩瀬 清隆 金波田 応募 羽月・羽月北校区 14 新原 隆男 田中中 応募 菱刈校区
7 中村 省三 鳥巣下 応募 羽月・羽月北校区 15 新原 善和 田中中 推薦 田中校区
8 壹岐 清次 宮人 応募 羽月西校区

 

農業委員会に関する許認可申請について

「農地法第3条の許可」

農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。また、農地を耕作目的で貸し借りしたい場合も、農地法第3条等の許可申請が必要です。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

「下限面積はなぜ必要なのか」

※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。

なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。

「農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。」

地域 下限面積 備 考
全域 30アール 平成27年4月20日から適用
〔下限面積設定理由〕

高齢化による担い手不足が生じており、下限面積を下げることにより、新規就農者の農地取得を容易にし、遊休農地の解消や担い手の育成を図るため、下限面積の設定を行いました。

「農地法第3条許可事務の流れ」

農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。許可申請の受付期間は、毎月10日(閉庁日の場合はその前日)が締め切り日となります。25日前後に農業委員・農地利用最適化推進委員による現地調査後、30日前後に定例農業委員会が開催され許可された申請について許可書を発行いたします。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

「申請者の方の流れ」

申請についての相談

※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

申請書の記入
必要書類の入手

※申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
「農地法第3条許可申請に必要な書類」をご参照ください。

申請書提出前の再確認

※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

申請書の提出 / 受付

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しいただき、提出してください。

「農業委員会等の流れ」(申請書の提出 / 受付)

申請内容の審査
農業委員会総会

※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

許可書の交付

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

「農地法第3条許可申請に必要な書類」

必要書類 市許可 様式 備考
農地法第3条の規定による許可申請書 1枚

・3条許可申請書(44キロバイト/docx)

・(記入例)3条許可申請書(77キロバイト/docx)

法人で申請の際は、農業委員会へご相談ください。
土地の全部事項証明 1通 3ヵ月以内の原本(法務局)
住民票・附票 1通 申請者の現住所と全部事項証明書の住所が異なる場合は、住民票か戸籍附票のどちらかの書類の提出が必要です。
耕作証明書 1通 他市町村で耕作されている申請者が必要です。
営農計画書 1通 様式 営農計画書
(36キロバイト/doc)
新規就農される申請者が必要です。同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要

※代理人が申請する場合は、行政書士法第2条に規定する資格を有する行政書士でなければできません。その場合は、委任者からの委任状が必要となります。

 

農地の転用について

「農地の転用」

農地の転用には、自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合には、農地法第4条に基づく許可申請。自己所有農地を農地以外の目的で使用するために売買又は貸借する場合には、農地法第5条に基づく許可申請が必要です。転用する農地が、農業振興地域内の農用地区域内の場合は、転用申請前に農用地利用計画変更申請が必要です。(相談窓口:農政課担い手支援係 電話23-1311内線2243)転用許可を受けずに無断で転用行為を行った場合、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金の適用(農地法第64条、第67条)がありますので、農地転用の計画がある場合は、事前に農業委員会へご相談ください。

「許可申請の受付期間」

毎月10日(閉庁日の場合はその前日)が締め切りとなります。25日前後に現地調査を複数名で行います。30日前後の総会での決議後、翌月5日前後の県農業委員会ネットワーク機構からの答申を受けて、許可書の交付を行います。

 

「農地転用許可申請に必要な書類」

必要書類 様式 記入例
農地法第4条による許可申請書

 ・農地法第4条の規定による許可申請書(23キロバイト/docx)

・農地法第4条の規定による許可申請書_(記載例)(28キロバイト/docx)

ご相談ください

農地法第5条による許可申請書

・5条申請書 (72キロバイト/xls)

・5条申請書(記載例) (72キロバイト/xls)

ご相談ください

共通書類

・共通書類(56キロバイト/xlsx)

ご相談ください

その他必要な書類(第4・5条共通)
  • 土地の全部事項証明書、位置図、案内図(ゼンリンの住宅地図)、地籍図、配置図、間取り図(建物の場合) 、資金証明書、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書等
  • その他農業委員会が必要と認める書類

※代理人が申請する場合は、行政書士法第2条に規定する資格を有する行政書士でなければできません。その場合は、委任者からの委任状が必要となります。

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

農業経営基盤強化促進法による利用権設定は、規模拡大により経営改善を目指す農業者に対する農用地の集積、作付地の集団化など効率的な利用を推進するための方策として、期間を定めて貸借を行うもので、農業委員会(農業委員)が貸し手と借り手の間に入るので、安心して農地の貸し借りができ、次のようなメリットがあります。

  • 農地法第3条の許可申請手続きは必要ありません。
  • 契約期間が過ぎればその時点で契約は終了し、確実に貸し手に農地が返ります。
  • 契約終了前に農業委員会が貸し手、借り手双方に通知を行うので、更新や終了手続きを遅滞なく行うことができます。

農地の貸借権を解約する場合にも、農業委員会へお知らせください。

 

農業者年金について

農業者の老後の生活安定及び福祉の向上を目的とし、国民年金(国民全員が加入するべき基礎年金)の上乗せ年金で、厚生年金に該当する位置付けとなっています。また、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。

「加入条件」

農業者年金には、以下の要件をすべて満たす方であれば、農地を持たない農業従事者も加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者で付加年金加入者
  2. 年間60日以上農業に従事する方
  3. 20歳以上60歳未満の方

「保険料の財政方式について」

保険料の財政方式は積立方式を採用しています。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。

この収めた保険料総額とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)。

「保険の額」

月額2万円から6万7千円まで1,000円単位で、ご自身のライフプランに合わせ保険料を自由に選択できます。また、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。余裕がないときは積み立てないで、余裕が出てきたときに余計に積み増しすることも可能です。

「年金の受給について」

農業者老齢年金
  • 自分で支払った保険料に基づく年金です。
  • 65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。
特例付加年金
  • 政策支援を受けられた方で、下記の3要件をすべて満たすことが必要です。
    1. 60歳までに、20年以上保険料納付済期間があること
    2. 原則として、65歳に達している方 ※65歳過ぎてからの受給開始も可能
    3. 農業経営を譲受適格者に継承すること

農業者年金は80歳までの保証がついた終身年金です。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳まで受け取れるはずの年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

「税金でのメリットについて」

保険料は、全額(最高804,000円)社会保険料控除(所得税)の対象になります。(個人年金の場合は、控除額の上限は50,000円です。)
また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります。

「保険料の助成制度(政策支援)」

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記の1.から4.までのいずれかの条件に該当する方が対象です。

  1. 認定農業者 (認定就農者を含む) で青色申告者
  2. 上記1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者
  3. 認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
  4. 35歳未満の農業後継者で35歳まで (25歳未満の者は10年以内) に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

「各種手続きについて」

加入の申込、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には各種手続きが必要です。

必要書類等の詳細については、農業委員会または北さつま農業協同組合(伊佐総合支所 電話0995-22-1431)にお問い合わせください。

 

農業委員会での諸証明手数料について

種類 手数料
諸証明 農地台帳証明 1件 300円
耕作証明
その他の証明
嘱託登記 所有権移転登記 1件 5,000円
所有権保存登記 1件 2,000円
名義人表示変更登記 1件 2,000円

※所有権移転登記について3筆越えるときは、1筆増すごと500円を加算した額となります。

 

その他

「農業委員会の適正な事務実施について」

農業委員会では、「平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」や「平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策定したので公表します。

「農地等の利用の最適化に関する指針について」

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第3項の規定に基づき、当市における農地等の利用の最適化に関する指針を定めたので、次のとおり公表します。

 

問い合わせ先

  • 農業委員会:
     0995-23-1311(内線2101・2102)
        26-1571(直通)

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