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伊佐市商工会について

商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。小規模事業者や中小企業のみなさまを支援するために様々な事業を実施しています。
伊佐市商工会も経営・金融・労働などの経営支援を主とした経営改善普及事業に加え、経済活動を通じて地域を元気にし、にぎわいをつくり出す地域活性化事業に積極的に取り組んでいます。

 

事業のご紹介

創業支援

操業を考えている人や新たな事業開拓を志す企業家を、専門家派遣による個別相談やセミナー・創業塾の開催などで幅広く支援します。

経営革新

経営革新とは「新商品の開発・生産、新役務(新サービス)の開発・提供」、「新商品の新たな生産・販売方法の導入」、「役務の新たな提供の方式の導入」、「その他の新たな事業活動」の何れかの4つの項目の中で、経営革新計画書を作成し、県の「経営革新計画の承認」を受けるというものです。経営革新計画の承認を受けると、低利の融資・税制上の特例措置・販路開拓などの支援策を受けることができ、企業の認知度並びに対外的な信用度が増し売上増加につながる効果などがあり、申請に向けての支援を行います。

事業承継

今後、企業が存続発展していくうえで、事業承継は重要なテーマです。いつかのための事業承継をお考えの方、その段取りと進め方、あるいは承継に関しての税務上、法律上の様々な事について専門家の派遣をし、幅広く支援します。

エキスパートバンク事業(事業主体:鹿児島県商工会連合会)

依頼に応じて弁護士や税理士など各分野の専門家を無料で派遣し、課題の解決を専門的見地から検討します。

そのほかにも商工業の発展と魅力ある地域づくりを目指して、「青年部」「女性部」が多彩な活動を展開するなど、さまざまな事業メニューをご用意しています。
私たちは「地域のみなさまと共に歩む商工会」であり続けたいと考えています。どうぞお気軽にお声掛けください。

問い合せ先

伊佐市商工会  大口本所  895-2512 伊佐市大口元町20-2
TEL 0995-22-0224 FAX 0995-22-9845

菱刈支所 895-2701 伊佐市菱刈前目1986-2
TEL 0995-26-0179 FAX 0995-26-1495
Eメール http://isa.kashoren.or.jp/

詳しくは伊佐市商工会ホームページをご覧ください。

 

伊佐市の補助制度について

市では商工業並びに商店街の振興を図るために、一定の要件を満たす事業に対し各種補助金を交付しています。

伊佐市産業活性化事業補助金

◆伊佐市で起業される方を応援します【まずはこちらをご覧ください】(制度概要  PDF)

◆伊佐市産業活性化事業補助金交付要綱 (PDF)

事業の対象経費額の合計が150万円を超え、かつ、令和7年2月末(令和6年度内)までに事業開始が見込めるものが対象です。
すでに完了した事業については対象外となります。

加算要件:対象経費が300万円を超え、以下の要件を満たす場合に上限額に対して加算となります

対象業種

補助対象 チェックリスト すべての項目に該当する必要があります。
  • 起業者、継業者、空き店舗活用事業者、認定農業者のいずれかに該当する者
  • 伊佐市商工会の会員 または 実績報告日までに会員となる見込みがある者
  • 事業に必要な許認可等を取得している者 または 実績報告日までに取得する見込みのある者
  • 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に実績報告書及びその添付書類を提出し、
    報告書類の審査及び完成検査を受けることができる見込みのある者
  • 市内に住所を有し、居住する者 または 市内に事業所を有する法人の代表者
    (実績報告日までに移住する者又は立地する法人の代表者を含む)
  • 伊佐市企業立地等促進補助金の交付を受けない者
  • 市区町村税の滞納がない者
  • フランチャイズチェーン等に加盟していない者
  • 補助金の交付を受けた日から3月以内に事業を開始できる見込みのある者
  • 金融機関等からの資金調達が十分に見込める者
  • 公序良俗に反する行為、政治的活動・宗教的活動に関する行為を行わない者
  • 暴力団・暴力団員と密接な関係がない者
  • 過去に伊佐市起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていない者
申請様式(WORD文書)
  1. 産業活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書
  3. 産業活性化事業補助金申請取下げ書(様式第3号)
  4. 産業活性化事業補助金変更申請書(様式第4号)
  5. 産業活性化事業補助金事前着手申請書(様式第6号)
  6. 産業活性化事業実績報告書(様式第8号)
  7. 産業活性化事業補助金交付請求書(様式第10号)
応募締切

令和6年8月15日(木曜日) 17時まで

審査の実施

・審査方法:書類審査及び審査員による面談
・日  時:令和6年9月(予定)
・場  所:伊佐市役所 大口庁舎(予定)
※詳細な内容、日程等は応募締切後、対象者へご連絡いたします。

申込・問い合せ先

伊佐市企画政策課産業政策係 0995-23-1311(内線1304・1305)

伊佐市商店街街路灯設置等補助金

商工業者で組織する団体が行う街路灯の新設・更新等の工事費の一部を補助します。

補助率及び限度額
1.新設 工事費の1/2以内とし、300万円を上限とする。ただし、LED街路灯に限る。
2.更新 工事費の2/3以内とし、200万円を上限とする。ただし、既存の街路灯をLED街路灯に変更するものに限る。
3.補修 工事費の1/2以内とし、100万円を上限とする。ただし、設置後10年以上を経過し、老朽化に伴う補修に限る。(電球等の取替えは対象外)
4.撤去 工事費の1/2以内とし、100万円を上限とする。ただし、設置後10年以上を経過したものに限る。

(注)例えば、国・県などから補助金の交付を受けるものについては、その額を除いた工事費について補助対象とします。

その他

詳しくは市又は伊佐市商工会にお問い合わせください。

伊佐市商工振興資金利子補給補助金

商工業者が商工会等を通じて商工振興資金を借入れた場合、借入れの初年度に限り、その利子の一部を補助します。

交付要件
  1. 市内に6月以上継続して住所及び事業所を有していること。
  2. 商工会等の会員であること。
  3. 商工会等の金融あっせんに基づく資金の借入であること。
  4. 市税の滞納がないこと。
資金の種類及び補助率
  1. 種類 鹿児島県制度資金・㈱日本政策金融公庫制度資金・商工貯蓄共済制度資金
  2. 使途 設備及び運転資金
  3. 補助率 借入額の2.0%以内
補助金の額及び交付
  1. 毎年1月1日から12月31日までの期間の補助対象事業額(借入額)に補助率を乗じて得た額とする。ただし、借換えの額は、補助対象事業額から除く。
  2. 限度額は、年度内1事業者当り30万円とする。
  3. 補助金の交付は、半年ごとの2回に分けて、それぞれの期間終了後に行う。
その他

詳しい内容は、伊佐市商工会にお問い合わせください。

2015年04月01日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

伊佐市では、令和元年8月6日から導入促進基本計画の一部を変更し、太陽光発電設備は雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とすることといたしました。
先端設備等導入計画を策定される方は、ご注意ください。

制度の目的

経済産業省中小企業庁によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人材不足等、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

※ 令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画の根拠法が「中小企業等経営強化法」に移管されました。これに伴い様式等が変更されています。変更後の様式等については、本ページ内にてご確認の上、必要によりダウンロードしてご利用ください。
なお、工業会の証明書等添付書類については、既存の様式のものや令和3年6月16日以前に作成されたものもご利用いただけます。

伊佐市の導入促進基本計画

伊佐市の導入促進基本計画(変更)(PDF)

認定を受けられる中小企業者

業種分類

資本等の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

(※) 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
  1. 1.個人事業主

  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間、又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

○ 労働生産性の計算式

 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

○ 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○ 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行なった計画であること

認定方法

先端設備等導入計画等の様式

【申請時に必要な書類】

【認定された計画を変更する場合】

【先端設備導入計画の認定申請の際に工業会証明書の写しが添付できない場合】

関連リンク

中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイトへリンク)

郵送先・問い合わせ先

895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地  
伊佐市役所 企画政策課 産業政策係
TEL0995-23-13111305) FAX0995-22-5344
E-mailkigyou@city.isa.lg.jp

再生可能エネルギー発電設備の設置を検討されている方へ

「伊佐市再生可能エネルギー発電設備設置に関するガイドライン」が令和241日から適用されます。
再生可能エネルギー発電設備設置の際は届出にご協力をお願いいたします。

目的

このガイドラインは、伊佐市内において設置される再生可能エネルギー発電設備について、事業者が計画段階において検討すべき事項として、災害の防止、良好な景観の保全、生活環境の保全を図るための配慮事項等を示し、再生可能エネルギー発電事業と地域との良好な関係が構築されるよう適切な管理を促すとともに、資源エネルギー庁が定めた事業計画策定ガイドラインを遵守し、なおかつ設置に関する法令等の事前確認の実施及び届出等が図られることにより、適正な設置等が行われることを目的とします。

対象

太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスを活用した発電設備における新設、増設、大規模な改修等を対象とします。
ただし、住宅等の建物上部に設置する発電設備は対象外とします。

区域

伊佐市内全域を対象とします。

事業の周知

事業計画の周知及び説明においては、市への事前相談、近隣関係者等に対して理解及び合意が得られるよう配慮を求めます。

発電設備の適切な管理

設備設置後においても、除草や清掃に努め、設備の撤去・廃止についても適切な管理・対応を求めます。

市の施策への協力

事業者は、環境学習関連の見学等に積極的に協力するとともに、地域貢献に努めてください。
また、市が求める場合には、設置した発電設備の発電量等の数値について報告してください。

伊佐市再生可能エネルギー発電設備設置に関するガイドライン

本ガイドラインについての詳細は、下記よりダウンロードしてご覧ください。

伊佐市再生可能エネルギー発電設備設置に関するガイドライン

各種様式

各種様式については、下記よりダウンロードしてご覧ください。

  1. 関係法令窓口一覧
  2. 設置をするのに適当でないエリア
  3. 計画書・事前確認書 添付書類

 

  1. 計画書
  2. 通知書
  3. 事前確認書
  4. 通知書
  5. 周知実施報告書
  6. 周知報告者名簿一覧表
  7. 工事着手届出書
  8. 事業計画変更届出書
  9. 取りやめ届出書
  10. 設置完了届出書
  11. 事業者の変更届出書
  12. 廃止届出書
  13. 連絡体制図

お問い合わせ

環境政策課 環境保全係 
電話:0995-22-1060

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

こんな時には?

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