ごみの分け方・出し方
ごみの分け方・出し方
- 家庭系一般廃棄物
- 家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)の排出について
- 宅配便を活用したパソコン・小型家電の回収について
- 事業系一般廃棄物
- 産業廃棄物
- ごみ袋
- ごみの減量化・資源化の具体的取組
- ごみ処理量の推移
家庭系一般廃棄物
家庭系一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物をいいます。
家庭ごみの分け方・出し方
基本的な事項
- ごみは、きちんと分別して、決められた日時の午前8時30分までにごみステーションに出してください。ごみ収集に間に合わなかった場合は、いったん持ち帰り次の収集日に出すか、個人で処理施設に搬入するなど、そのままごみステーションに放置しないようにしましょう。
- ごみは、必ず市指定のごみ袋に入れて出してください。
- ごみステーションは、設置者(自治会、共同住宅管理者等)の責任において管理・運営されています。ごみステーションの利用については、必ず設置者の指示に従ってください。
- 引越などにより一時的に大量のごみが発生した場合は、次のとおり処理してください。
- 数回に分けてごみステーションに出す。
- 個人で直接ごみ処理施設に搬入する。
- 本市の一般廃棄物収集運搬許可業者に処理料金を支払って処理委託する。
- 【令和6年9月1日現在】 伊佐市の一般廃棄物の許可業者一覧 (PDF)
一般廃棄物処理業者の申請書等
令和6年度 家庭ごみの分け方・出し方
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
プラスチック製容器の分け方・出し方
- プラスチック製容器の分け方・出し方 (944KB/PDF)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
令和6年度 ごみ収集日程表
- 「大口地区」(PDF)
- 「山野・羽月・西太良地区」 (PDF)
- 「菱刈地区」 (PDF)
- 「自治会未加入者」 (PDF)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)の排出について
家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)は、同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。
処分するには、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払うことになります。
家電リサイクル法対象品の処分方法
新しい製品に買い替える場合
買い替える販売店に依頼してください。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。
処分だけの場合(購入した販売店が近くにある場合)
過去にその製品を購入した販売店に依頼してください。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。
処分だけの場合(購入した販売店が不明の場合や販売店の場所が遠い場合)
お近くの家電小売店に相談し、依頼してください。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。
※ 収集運搬料金は各小売店により異なりますので各自お問い合わせください。
処分だけの場合(未来館へ自分で持ち込む場合)
製造メーカーを確認後、お近くの郵便局でリサイクル料金を支払い、郵便局から交付されたリサイクル券と処分する製品を、未来館へ持ち込んでください。その際、収集運搬手数料(1,500円)が必要です。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金(1,500円)」が必要です。
処分だけの場合(メーカー指定取引場所へ自分で持ち込む場合)
製造メーカーを確認後、お近くの郵便局でリサイクル料金を支払い、郵便局から交付されたリサイクル券と処分する製品を、指定取引場所(各メーカー共通)へ持ち込んでください。家電リサイクル券を引き渡し、排出者控を受け取ってください。
排出者控は排出した廃家電がリサイクルされたかどうかの確認をするときに必要になりますので、大切に保管してください。排出した廃家電は、家電リサイクル券センターのホームページで適正処理の確認ができます。
※「リサイクル料金」が必要です。
不要な家電製品は正しく処分してください。
環境省廃棄物・リサイクル対策部のホームページをご覧ください。
参照リンク(外部サイトへリンク)
- 環境省(廃棄物・リサイクル対策)
- 経済産業省(家電リサイクル法)
- 家電4品目の「正しい処分」早わかり(経済産業省)
- 対象廃棄物(家電4品目)一覧(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 家電リサイクル料金一覧(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 指定取引場所(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 家電リサイクル券の記載方法(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 排出者向け引き取り確認(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 家電リサイクルQ&A(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
宅配便を活用したパソコン・小型家電の回収サービスについて
詳細はこちら
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは電器店・飲食店・商店等の事業活動に伴って生じたごみをいいます。
これらのごみは、法令に基づき自ら処理するか、直接処理場に搬入(有料)してください。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち燃えがら、汚泥、廃プラスチック類、建設廃材などをいいます
これらのごみの処理は、法令により事業者自身の責任となっています。
自ら処理することができない場合は、産業廃棄物処理業者に委託するなどしてください。
ごみ袋
燃えるごみ | 燃えないごみ | 資源袋 (缶・ビン専用) |
資源袋 (ペットボトル専用) |
プラスチック製容器包装 (食品トレー・調味料容器・食品包装ビニール・プラスチック容器等) |
|
---|---|---|---|---|---|
透明袋 | 赤袋 | 緑袋 | 黄袋 | 水色袋 | |
大袋 | |||||
小袋 | 小袋の設定はありません |
ごみの減量化・資源化の具体的取組
1 伊佐市ごみ減量化・資源化の具体的取組の趣旨
伊佐市では水質汚濁やごみ問題など身近なものから、地球温暖化など地球規模での環境問題などを解決しながら、次世代へよりよい環境を残すための指針「伊佐市環境基本計画」を平成30年3月に策定しました。
今回基本計画に基づく、ごみ減量・資源化の具体的取組を新たに策定しました。市民、事業者、行政がこの具体的取組を実行することで、より一層のごみ減量化・資源化を図っていくものです。
(計画期間と目標年次)
計画期間は、令和9年(2027年)度を目標年次とした10年間(平成30年度から令和9年度)とし、概ね5年をめどに計画の見直しを行います。
伊佐市環境基本計画(中間見直し版)<本編>
- 目次等(PDF/651KB)
- 第1章 計画の策定にあたって(PDF/620KB)
- 第2章 計画の基本的な考え方(PDF/1.19MB)
- 第3章 分野別基本計画(PDF/1.54MB)
- 第4章 計画の推進にあたって(PDF/601KB)
- 資料編(PDF/457KB)
- 全体版(PDF/3.45MB)
2 伊佐市ごみ減量・資源化の具体的取組
市民の取組
<1>3Rの実践
3RはReduce(リデュース・発生の抑制)、Reuse(リユース・再使用)、Recycle(リサイクル・再生して利用)、の3つのRの総称です。最近ではRefuse(リフューズ・断る)、Repair(リペア・修理)を合わせた5Rと呼ばれるケースも増えてきました。
- Reduce(リデュース)発生を抑制する 「ごみを少なくする」
・マイバックを持ってレジ袋を断る。
・スーパーなどで食品を小分けにするポリ袋の使用を減らす。
・詰め替え容器に入った製品を選び過剰包装を断る。
・コンビニなどで貰う、箸やおしぼりなど不要な場合は断る。
・食べ物は残さず食べる、食べきれる分だけ買う。
・食品の保存はふた付き容器を使い、ラップの使用を減らす。
・水筒やタンブラーなどマイボトル、マイカップを利用する。
・耐久性の高い製品や省資源化設計の製品を選ぶ。
・耐久消費財(自動車・テレビ・家具など)は手入れや修理をしながら長く大切に使う。
・利用頻度の少ないものはレンタルやシェアリングシステムを利用する。
- Reuse(リユース)形を変えず再使用する 「捨てずにそのまま繰り返し使う」
・リサイクルショップやフリーマーケットを利用する。
・着なくなった古着を誰かにあげる、または雑巾にして使う。
・チラシ等の裏面をメモ用紙として使用する。
・瓶などを洗浄・殺菌してもう一度使う(リターナブル瓶の使用)。
・洗剤やシャンプーなどは詰め替えて、容器を再利用する。
・割り箸を使わずに「My箸」を使用する。
- Recycle(リサイクル)再生して利用する 「資源として再生する」
・資源ごみの分別回収をおこなう。
・資源物の店頭回収や地域のリサイクル活動などを利用する。
・リサイクル製品を積極的に利用する。
・家電4品目「エアコン・テレビ・洗濯機や衣類乾燥機・冷蔵庫や冷凍庫」は「家電リサイクル法」に従って取引可能な家電製品販売店などに持ち込む。
<2>食品ロス対策への取組
まだ食べられる食品を捨ててしまっていることを「食品ロス」と言いますが日本国内では年間約600万トン、国民一人あたりが毎日茶碗一杯分捨てていることになります。「もったいない」「命への感謝」「作ってくれた人への感謝」など食へ対する原点へ立ち返り食べ残しを削減しましょう。
- 3010運動の実践
「宴会の最初の30分・終わりの10分は自分の席に着いて料理を楽しみ、食べ残しを減らそう」という運動です。
・出席者の性別や年齢などを店に伝え、適量注文に心がける。
・酒宴の席では開始から30分、終了前10分間は席を立たずにしっかり食べる時間を設ける。
・料理がたくさん残っているテーブルから少ないテーブルへ料理を分ける。
・幹事さんや司会者の方は「食べ残しのないように」声かけをする。
・食中毒の危険のない料理を持ち帰り用として折り詰めで注文するなど、食べ残しがない注文の工夫をする。
- 自宅で3010運動
毎月30日は冷蔵庫や食料棚を確認し食品を消費する。
毎月10日は野菜の茎や皮等を使いエコクッキングをする。
・買い物をする前には必ず冷蔵庫を確認する。
・必要な物を必要な分だけ買い、食材は腐る前に食べきる。
・多めに買ったものは冷凍保存する。
・賞味期限の古い食材から使う。
・野菜や果物の皮は薄く剥く。
「消費期限」と「賞味期限」の意味を正しく理解する。
「消費期限」とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで安全に食べられる期限のこと。
「賞味期限」とは、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで品質が変わらずにおいしく食べられる期限のこと。
事業者の取組
<1>ごみの減量・リサイクル・省資源対策の推進
- ペーパーレス化・事務用品の有効活用・食品ロス対策運動への協力
・会議等では、PCやタブレット、スマートフォンなどを利用し極力ペーパーレス化に努める。
・データーの保存方法を紙媒体から電子媒体へ極力変更する。
・両面コピーや縮小集約コピーを心がけ、使用済み用紙の裏面を利用するなど有効利 用に努める。
・事業所内文書などには使用済み封筒を再利用し、何度も使えるよう工夫する。
・詰め替え品やリターナブル(繰り返し使える)容器、通い箱などを使い、発生する容器や梱包材の廃棄を減らす。
・3010運動など、店舗でのポスター等の掲示による啓発に努める。
・食べ残しが減るような意識啓発の店内表示や声かけに努める。
・閉店間際の割引販売など廃棄食品を減らすように努める。
<2>資源物の分別の推進
- 資源物の分別の推進・従業員への分別教育
・分別回収ボックスを設置し、排出ルールをわかりやすく表示する。
・分別した資源物は、回収業者に依頼しリサイクルに心がける。
・収集運搬業者と協議し、リサイクルしやすい部品や素材の使用に努める。
・事業所から出るごみの実態を把握し、減量の計画を作る。
・ごみの管理責任者や減量推進リーダーを決める。
・全従業員に対し、ごみ減量やリサイクルについての研修を行うなど社内教育を行う。
<3>3Rの実践
- Reduce(リデュース)発生を抑制する 「ごみを少なくする」
・マイバックの使用を積極的に推奨する。
・過剰包装を極力行わない。
・簡易梱包、簡易包装、詰め替え容器、通い箱等の利用普及に努める。
・製品を設計する時に、製品ができるだけ長く使えるように工夫をする。
・製品をつくる時に原材料を無駄なく効率的に使うように工夫する。
・修理や点検等のアフターサービスを充実することにより製品の長期使用促進に努める。
・利用頻度の少ないものをシェアする仕組み、不用品を有効に活用する仕組みを作る。
・耐久性の高い製品や省資源化設計の製品を選ぶ。
・食品ロスを削減する仕組みを作る。
- Reuse(リユース)形を変えず再使用する 「捨てずにそのまま繰り返し使う」
・極秘文書でないミスコピーは裏面の活用に心がける。
・輸送用梱包材・包装材は繰り返し使えるものを利用し、コスト削減・環境負荷低減に努める。
・製品を設計する時に、本体や部品のリユースがしやすいように工夫する。
・使用済製品、部品、容器を回収し再使用、販売・譲渡を行う。
・修理・再生事業・フリーマーケット等の支援・普及啓発。
・不用品の海外支援としての提供。
- Recycle(リサイクル)再生して利用する 「資源として再生する」
・紙類・食品残渣、廃食用油や木くずなど資源化可能なものは分別し、資源回収業者に引き取ってもらい、できるだけ再生利用にまわす。
・分別ボックスを設け、分別排出しやすい環境づくりに努める。
・再生品を使った環境にやさしい製品の製造販売に努めるとともに使用する。
市の取組
<1>ごみの減量化に対する周知・啓発
- ごみの処理に関する情報発信
・伊佐市「ホームページ」「広報誌」を活用し、ごみの排出方法や取組についてわかりやすい情報発信に努める。
・家庭ごみの分け方・出し方・日程表について、わかりやすいチラシを作成し配布する。
・3010運動、3R推進などゴミを減らす取組についてよりわかりやすい情報発信に努める。
- 市の出前講座の活用
・ごみ処理に関すること、ごみ処理に要する経費やごみ減量の目的やメリットなど市の職員が直接説明を行う。
・子供たちにごみ問題について興味を持ってもらうよう出前講座を行う。
- 処理施設の見学会の活用
・ごみ処理の工程を市民、児童、生徒が直接できる見学会にて実際にごみが処理される状況を見ながら、ごみの減量化や資源化の必要性についてわかりやすく説明する。
- 説明会等の実施
・ごみの分別方法や搬出方法等の大幅な変更が生じる場合には、市民の理解や協力が必要であることから、自治会単位で住民説明会を実施し周知を図る。
3 伊佐市ごみ減量・資源化の具体的取組の活用方法
「伊佐市ごみ減量化・資源化の具体的取組」は、ごみの減量化・資源化目標を達成するための具体的な取組について示したもので、持続可能な社会を目指すとともにごみを減らし、環境への負荷の少ない生活を送るために活用するものです。
ペットボトルの再資源化
令和5年度実績
引渡先事業者 | 引渡数量 | |
---|---|---|
指定法人ルート 指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に引き渡す方法。 |
22.02 t | |
独自ルート 民間業者へ引き渡す方法。 |
社会福祉法人 水俣市社会福祉事業団 (熊本県水俣市) |
29.14 t |
ごみ処理量の推移
伊佐市ごみ処理量の推移
※クリックするとPDFファイルが開きます。
その他ごみ処理についてのご相談、お問い合わせ
- 環境政策課 TEL : 0995-22-1060
- こんな時には?