ごみの分け方・出し方
ごみの分け方・出し方
家庭系一般廃棄物
家庭系一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物をいいます。
家庭ごみの分け方・出し方
基本的な事項
- ごみは、きちんと分別して、決められた日時の午前8時30分までにごみステーションに出してください。ごみ収集に間に合わなかった場合は、いったん持ち帰り次の収集日に出すか、個人で処理施設に搬入するなど、そのままごみステーションに放置しないようにしましょう。
- ごみは、必ず市指定のごみ袋に入れて出してください。
- ごみステーションは、設置者(自治会、共同住宅管理者等)の責任において管理・運営されています。ごみステーションの利用については、必ず設置者の指示に従ってください。
- 引越などにより一時的に大量のごみが発生した場合は、次のとおり処理してください。
- 数回に分けてごみステーションに出す。
- 個人で直接ごみ処理施設に搬入する。
- 本市の一般廃棄物収集運搬許可業者に処理料金を支払って処理委託する。
令和2年度 家庭ごみの分け方・出し方
- 「大口・山野・羽月・西太良地区」(1,350KB/PDF)
- 「菱刈地区」(1,341KB/PDF)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
プラスチック製容器の分け方・出し方
- プラスチック製容器の分け方・出し方 (944KB/PDF)
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令和2年度 ごみ収集日程表
- 「大口地区」(231KB/PDF)
- 「山野・羽月・西太良地区」(231KB/PDF)
- 「菱刈地区」(273KB/PDF)
- 「自治会未加入者」(169KB/PDF)
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家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)の排出について
家電リサイクル法の対象家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)は、同法に基づきリサイクルすることが義務づけられています。
処分するには、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払うことになります。
家電リサイクル法対象品の処分方法
新しい製品に買い替える場合
買い替える販売店に依頼してください。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。
処分だけの場合(購入した販売店が近くにある場合)
過去にその製品を購入した販売店に依頼してください。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。
処分だけの場合(購入した販売店が不明の場合や販売店の場所が遠い場合)
お近くの家電小売店に相談し、依頼してください。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。
※ 収集運搬料金は各小売店により異なりますので各自お問い合わせください。
処分だけの場合(大口リサイクルプラザ・未来館へ自分で持ち込む場合)
製造メーカーを確認後、お近くの郵便局でリサイクル料金を支払い、郵便局から交付されたリサイクル券と処分する製品を、大口地区の方は大口リサイクルプラザ、菱刈地区の方は未来館へ持ち込んでください。その際、収集運搬手数料(1,500円)が必要です。
※「リサイクル料金」と「収集運搬料金(1,500円)」が必要です。
処分だけの場合(メーカー指定取引場所へ自分で持ち込む場合)
製造メーカーを確認後、お近くの郵便局でリサイクル料金を支払い、郵便局から交付されたリサイクル券と処分する製品を、指定取引場所(各メーカー共通)へ持ち込んでください。家電リサイクル券を引き渡し、排出者控を受け取ってください。
排出者控は排出した廃家電がリサイクルされたかどうかの確認をするときに必要になりますので、大切に保管してください。排出した廃家電は、家電リサイクル券センターのホームページで適正処理の確認ができます。
※「リサイクル料金」が必要です。
不要な家電製品は正しく処分してください。
環境省廃棄物・リサイクル対策部のホームページをご覧ください。
参照リンク(外部サイトへリンク)
- 環境省(廃棄物・リサイクル対策)
- 経済産業省(家電リサイクル法)
- 家電4品目の「正しい処分」早わかり(経済産業省)
- 対象廃棄物(家電4品目)一覧(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 家電リサイクル料金一覧(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 指定取引場所(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 家電リサイクル券の記載方法(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 排出者向け引き取り確認(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
- 家電リサイクルQ&A(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは電器店・飲食店・商店等の事業活動に伴って生じたごみをいいます。
これらのごみは、法令に基づき自ら処理するか、直接処理場に搬入(有料)してください。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち燃えがら、汚泥、廃プラスチック類、建設廃材などをいいます
これらのごみの処理は、法令により事業者自身の責任となっています。
自ら処理することができない場合は、産業廃棄物処理業者に委託するなどしてください。
ごみ袋
燃えるごみ | 燃えないごみ | 資源袋 (缶・ビン専用) |
資源袋 (ペットボトル専用) |
プラスチック製容器包装 (食品トレー・調味料容器・食品包装ビニール・プラスチック容器等) |
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透明袋 | 赤袋 | 緑袋 | 黄袋 | 水色袋 | |
大袋 | ![]() |
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小袋 | ![]() |
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小袋の設定はありません |
その他ごみ処理についてのご相談、お問い合わせ
- 環境政策課:(電話)22-1060
- 大口リサイクルプラザ:(電話)28-2811
- こんな時には?