セーフティネット保証制度・新型コロナウイルス感染症の影響による企業への支援について
2020年03月12日
相談窓口
今般の新型コロナウイルスの流行により,影響を受けるまたは,その恐れがある中小企業・小規模企業者を対象に,九州経済産業局が相談窓口を設置しました。
また,県内では,県商工会連合会,県中小企業団体中央会,各商工会議所,県信用保証協会等に相談窓口が設置されております。詳しくは,九州経済産業局のホームページをご確認ください
「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」が鹿児島労働局に開設されました。詳しくは,次のリンクをご確認ください。
金融支援
新型コロナウイルス感染症により,事業活動に影響を受けた中小企業者等に対して,金融支援を実施しています。
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をまとめたパンフレット
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(令和3年2月17日10:00時点版)
セーフティネット保証関連情報
セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
セーフティネット保証4号(SN4号)
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
セーフティネット保証5号(SN5号)
特に重大な影響が生じている業種に、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等については認定基準の運用を緩和
4号の対象地域及び5号の対象業種は?
SN4号:令和5年12月31日まで全都道府県を指定。
SN5号:対象業種についてはこちらをご参照ください。
ご利用手続の流れ(4号・5号)
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
危機関連保証
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。
※保証対象業種に限る。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
経済産業省(セーフティネット保証・危機関連保証等)(外部サイトへリンク)
セーフティネット保証・危機関連保証に係る認定申請書様式
通常の申請様式
セーフティネット4号
セーフティネット5号
■新型コロナウイルス感染症対応伴走支援特別貸付における売上減少要件の追加(令和4年2月1日追加)
SN5号認定において売上高等減少率が15%未満の場合でも同貸付を利用できます。 この場合は、 売上減少要件確認書の提出が必要となります。売上高減少要件は以下のとおりです。
【売上減少要件】
最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少しているもの
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である
⇒ ✓セーフティネット5号イ-①認定申請書
2 兼業者で主たる事業が指定業種である
⇒ ✓セーフティネット5号イ-②認定申請書
3 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
⇒ ✓セーフティネット5号イ-③認定申請書
危機関連保証制度
認定基準緩和の様式
セーフティネット5号
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行って
いる事業が全て指定業種である
⇒ ✓セーフティネット5号イ-④認定申請書
2 兼業者で主たる事業が指定業種である
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑤認定申請書
3 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
⇒ ✓✓セーフティネット5号イ-⑥認定申請書
創業者等運用緩和の様式
セーフティネット4号
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
⇒ ✓セーフティネット4号-②認定申請書
②令和元年12月比較
⇒ ✓セーフティネット4号-③認定申請書
③令和元年10-12月比較
⇒ ✓セーフティネット4号-④認定申請書
セーフティネット5号
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑦認定申請書
②令和元年12月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑧認定申請書
③令和元年10-12月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑨認定申請書
2 兼業者で主たる事業が指定業種である
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑩認定申請書
②令和元年12月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑪認定申請書
③令和元年10-12月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑫認定申請書
3 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑬認定申請書
②令和元年12月比較
⇒ ✓セーフティネット5号イ-⑭認定申請書
③令和元年10-12月比較
⇒✓セーフティネット5号イ-⑮認定申請書
危機関連保証制度
①最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
⇒ ✓危機関連保証制度-② 認定申請書
②令和元年12月比較
⇒ ✓危機関連保証制度-③ 認定申請書
③令和元年10-12月比較
⇒ ✓危機関連保証制度-④ 認定申請書
【問い合わせ先】 企画政策課産業政策係 ☎0995㉓1311
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